○日光市立保育所の統廃合等に伴う転所経費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立保育所の統廃合等に伴い他の施設へ転所した児童の保護者に対し、当該転所に係る経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市立保育所」とは、日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例(平成18年日光市条例第135号)第3条第1項に規定する保育所をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、統廃合、民営化等に伴い廃止する市立保育所から他の施設へ転所した児童(以下「児童」という。)を現に養育している保護者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、転所先の施設が指定した制服、制帽、体操着、遊び着、かばん、教材その他の転所に必要となる物品の購入に要した費用の額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、児童1人に対し、1回に限るものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(令6告示115・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の児童が転所した日から当該転所した日の属する年度の3月31日までに、日光市立保育所の統廃合等に伴う転所経費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に物品の購入に係る領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年1月1日以後の物品の購入に要した経費について適用する。
附則(令和6年6月26日告示第115号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行し、この要綱による改正後の第4条第1項の規定は、令和6年1月1日以後の物品の購入に要した経費について適用する。
(令6告示115・一部改正)