○日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱

平成29年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市の支給する日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 給付金は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)が、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、高卒認定試験の対策のために民間事業者などが実施する講座の受講経費の一部を支給することにより、ひとり親家庭の就労機会の拡大に寄与し、もって、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(給付金の種類等)

第3条 給付金の種類、支給の条件及び給付金の支給額は、次のとおりとする。

給付金の種類

支給の条件

給付金の支給額

受講修了時給付金

対象者が対象講座の受講を修了すること。

対象者が対象講座受講のために本人が支払った費用に100分の40を乗じて得た額。ただし、その額は10万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給しない。

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格すること。

対象者が対象講座受講のために本人が支払った費用に100分の20を乗じて得た額。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額は、15万円を上限とする。

(令2告示101・一部改正)

(対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 高等学校卒業者、高卒認定試験合格者等の既に大学入学資格を取得している者

(2) 過去にこの要綱による給付金の支給を受けたことがある者

(令2告示101・令3告示20・一部改正)

(対象講座)

第5条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「受講希望者」という。)は、受講開始日以前に、日光市母子・父子自立支援員に相談を行うものとする。

(対象講座の指定申請)

第7条 受講希望者は、自らが受講しようとする講座について、日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受講開始前にあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に係る市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額に係る市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書を含む。)

(令2告示101・令3告示20・一部改正)

(対象講座の指定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その受講しようとする講座を対象講座として指定することの可否を決定するものとする。この場合において、対象講座として指定するときは、日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該申請を却下するときは、日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給申請)

第9条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、前条の規定により指定された対象講座の受講修了日から起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合を除く。)に、日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 第7条第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書の写し

(3) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書の写し

(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書の写し

2 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合を除く。)に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合には、添付書類を省略することができる。

(1) 第7条第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書の写し

(3) 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書の写し

(令2告示101・令3告示20・一部改正)

(支給決定)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)又は日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を申請した者が不正な手段により給付金の支給決定又は支給を受けたときは、給付金の支給の決定を取り消し、又は支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日告示第101号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年8月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までに、受講修了時給付金を、対象者が対象講座受講のために本人が支払った費用に100分の20を乗じて得た額で支給した場合については、改正後の要綱第3条の規定にかかわらず、合格時給付金の支給額は、対象者が対象講座受講のために本人が支払った費用に100分の40を乗じて得た額(ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。)とする。

(令和3年3月1日告示第20号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令3告示20・全改)

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(令2告示101・一部改正)

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(令3告示20・全改)

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日光市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱

平成29年4月1日 告示第28号

(令和3年3月1日施行)