○日光市非常時対応型低炭素設備導入費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 非常時対応型低炭素設備を取得する者に対してその費用の一部を補助することにより、地球温暖化の防止及び災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的として交付する日光市非常時対応型低炭素設備導入費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車等 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。

(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) プラグインハイブリット自動車 搭載された電池によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。

(4) 電気自動車等充給電システム 住宅の分電盤と電気自動車等の蓄電池を接続することで、住宅と電気自動車等との間で電力の融通が可能となるシステムをいう。

(5) 住宅用蓄電システム リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして、一体的に構成されたものをいう。

(6) 太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて電気を発電する装置をいう。

(7) 住宅 市内に存する居住するために用いられる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。

(補助対象設備)

第3条 補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、電気自動車等、電気自動車等充給電システム及び住宅用蓄電システムとする。

2 補助対象設備は、別表第1左欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める要件を全て満たすものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 電気自動車等を自ら使用するために新たに購入した個人

(2) 電気自動車等充給電システム又は住宅用蓄電システムを自ら居住する住宅に設置した個人(当該設備が既に設置されている住宅を自ら居住するために購入した場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、補助対象者としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 電気自動車等の購入 15万円

(2) 電気自動車等充給電システムの設置 15万円

(3) 住宅用蓄電システムの設置 設置する住宅用蓄電システムの定格蓄電容量(単位はキロワットアワーとし、小数点以下2桁目を切り捨てて算出する。)に1キロワットアワー当たり3万円を乗じて得た額とし、15万円を限度とする。

2 補助金は、一の補助対象設備に対し、それぞれ1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) この要綱により既に電気自動車等の購入若しくは電気自動車等充給電システムの設置に係る補助を受けた者又はその者と同一の世帯に属する者が、住宅用蓄電システムの設置に係る補助金の交付を受けようとするとき。

(2) この要綱により既に住宅用蓄電システムの設置に係る補助を受けた者又はその者と同一の世帯に属する者が、電気自動車等の購入又は電気自動車等充給電システムの設置に係る補助金の交付を受けようとするとき。

(令5告示37・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備の購入又は設置をした日から90日以内に、日光市非常時対応型低炭素設備導入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)別表第2左欄に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める添付書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(平31告示1・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協力)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) この補助金の交付を受けて購入又は設置した補助対象設備の使用状況に関する資料の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(日光市住宅用電気自動車等充電設備設置費補助金交付要綱の廃止)

2 日光市住宅用電気自動車等充電設備設置費補助金交付要綱(平成24年日光市告示第130号)は、廃止する。

(平成31年1月1日告示第1号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に購入又は設置した補助対象設備に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

補助対象設備の区分

要件

1 電気自動車等

(1) 最初の道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録を受けた車両であること。

(2) 補助対象者が自家用に使用する車両であって、当該補助対象者が車両使用者及び車両所有者であるものであること。ただし、割賦による購入の場合は、販売店、ファイナンス会社等が車両所有者であることを可とする。

(3) 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の補助基準に合致するものであること。

(4) 車両外部に電力を供給できる機能を有すること。

(5) 使用の本拠が市内であること。

2 電気自動車等充給電システム

(1) 太陽光発電システムが設置されている住宅に設置されるもの又は太陽光発電システムとともに設置されるものであること。

(2) 太陽光発電システムと連系可能なものであること。

(3) 電気自動車等を補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者が所有していること。ただし、割賦により購入した場合は、補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者が当該購入に係る割賦での支払いをしていることを可とする。

(4) 中古品でないこと。

3 住宅用蓄電システム

(1) 太陽光発電システムが設置されている住宅に設置されるもの又は太陽光発電システムとともに設置されるものであること。

(2) 太陽光発電システムと連系可能なものであること。

(3) 太陽光発電システムによって発電した電力及び夜間電力を繰り返し蓄えることにより、消費電力の平準化及び停電時の非常用電源としての活用ができるものであること。

(4) 中古品でないこと。

別表第2(第6条関係)

(平31告示1・一部改正)

申請の区分

添付書類

1 電気自動車等の購入

(1) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

(2) 住民票の写し(申請者の世帯員全員が記載されたもので、3か月以内のもの)

(3) 購入に係る契約書の写し

(4) 購入に係る領収書の写し(割賦払いの場合は、割賦の契約書の写し)

(5) 自動車検査証の写し

(6) 車両のカタログ又は仕様書

(7) 車両の保管場所を示す案内図

(8) 車両の保管場所においてその車両番号が確認できるように撮影された写真

(9) その他市長が必要と認める書類

2 電気自動車等充給電システムの設置

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 設置に要した費用の内訳が記載された工事請負契約書等の写し

(3) 設置に係る領収書の写し(割賦払いの場合は、割賦の契約書の写し)

(4) 機器の規格等が確認できる仕様書又はカタログ等の書類

(5) 機器の保証書の写し

(6) 機器と電気自動車等が接続していることが確認できるように撮影された写真

(7) 機器の引渡しが確認できる書類

(8) 太陽光発電システムの設置状況が確認できる書類

(9) 電気自動車等の自動車検査証の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

3 住宅用蓄電システムの設置

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 設置に要した費用の内訳が記載された工事請負契約書等の写し

(3) 設置に係る領収書の写し(割賦払いの場合は、割賦の契約書の写し)

(4) 機器の規格等が確認できる仕様書又はカタログ等の書類

(5) 機器の保証書の写し

(6) 機器の設置箇所の位置図

(7) 機器の設置状況を示す配置図及び写真

(8) 機器の引渡しが確認できる書類

(9) 太陽光発電システムの設置状況が確認できる書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(令5告示37・一部改正)

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(令5告示37・一部改正)

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日光市非常時対応型低炭素設備導入費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)