○日光市森林認証取得支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市産木材の付加価値を高め、更なる利用拡大を図るとともに森林の循環を促進するため、森林の所有者、製材事業者等が森林認証制度の認証を取得する等に当たり必要となる経費の一部を補助する日光市森林認証取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林認証制度 適切な管理が行われている森林又は持続可能な森林経営が行われている個人、経営組織若しくは複数の個人及び経営組織から構成される団体を認証機関(認証の基準を定める組織である特定非営利活動法人日本森林管理協議会、一般社団法人緑の循環認証会議及び特定非営利活動法人PEFCアジアプロモーションズが指定する審査機関をいう。以下同じ。)が認証し、それらの森林等から生産又は加工された木材及び木材製品を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取組をいう。
(2) FM認証 認証機関が適切な森林管理が行われていることを認証したものをいう。
(3) CoC認証 FM認証を受けた森林から生産された木材が認証されていない木材と混合しないよう、加工及び流通の過程における木材及び木材製品の分別管理体制を認証機関が認証したものいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所又は所在地を有している者
(2) FM認証又はCoC認証を取得している者
(3) 日光市の市税及び公共料金を完納している者
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、認証機関に支払った認証の取得、継続の検査及び認証の更新に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の対象となっている費用については、対象経費としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(令4告示37・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認証の取得、継続の検査又は認証の更新を行った日から6月以内に日光市森林認証取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認証を取得したことを証明する証書の写し
(2) 対象経費の内訳書及び領収書の写し
(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(令4告示37・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助金の交付決定後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市森林認証取得支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令4告示37・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・追加)