○日光市消費生活条例施行規則

平成29年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市消費生活条例(平成29年日光市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不適正な取引行為)

第2条 条例第20条に規定する不適正な取引行為は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(身分証明書)

第3条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第24条の規定による勧告は、是正勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第25条第1項の規定による公表は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(不適正な取引行為等に係る情報の提供)

第6条 条例第26条第1項の規定による情報の提供は、市のホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(市長への申出)

第7条 条例第30条第1項の規定による申出は、申出書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則8・一部改正)

区分

行為

条例第20条第1号に規定する行為

(1) 商品等(条例第3条第1項第1号に規定する商品等をいう。以下同じ。)の使用、利用又は設置が法令等により義務付けされているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(2) 自らを官公署、公共的団体、著名な法人等の職員であるかのように告げ、又は官公署、公共的団体、著名な法人等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認を招く言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(3) 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約に関する事項であって、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、不実を告げ、誤信を招く情報を提供し、又は不利益となる事実を故意に告げないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(5) 将来において消費者が財産上の利益を得るか否かを見通すことが性質上困難である事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(6) 商品等の販売の意図を隠し、若しくは商品等の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告等で消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(7) 事業者の氏名、名称、住所等について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(8) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、退去せず、又は勧誘場所から消費者を退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(9) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して立ちふさがる等の方法により、その場で、又は営業所等へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(10) 消費者に意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して広告宣伝等を反復して送信する等の一方的な手段により契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(11) 消費者が理解するための十分な説明をしない等年齢その他の要因による判断力、知識、経験等の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(12) 消費者の過去の取引に関する情報を利用して、心理的に不安な状態に陥らせ、過去の取引に係る不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを予防できるかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(13) 消費者の不幸を予言し、健康若しくは老後の不安その他生活上の不安をあおり、消費者を正常な判断ができない心理的不安な状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(14) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償若しくは著しい廉価で提供し、又は商品等を販売する目的で、無料検査その他の無償のサービスの提供を行い、これにより消費者を正常な判断ができない状態に陥れ、又は消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(15) 消費者の年齢、収入等の契約を締結する上で重要な事項について事実と異なる契約書を作成し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(16) 消費者を威圧又は脅迫するような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(17) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をかけ、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(18) 商品の買受けに関し、申込みを断られたにもかかわらず、消費者の意に反して、速やかにその場から退去しない等執ような押し買いをする行為

(19) 消費者に名義の貸与を求め、当該名義を使用して、消費者にその意に反する債務を負担させる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

条例第20条第2号に規定する行為

(1) 消費者の財産状況又は社会通念に照らし、不当に過大な量又は不当に長期にわたる商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為

(2) 通常の取引価格に比して著しく高額な内容の契約又は消費者の知識、経験、財産若しくは年齢に照らして不当な内容の契約を締結させる行為

(3) 消費者が購入の意思表示をした商品等と異なる商品等を記載し、又は当然記載すべき事項の一部を欠く不備の契約書面を作成して、消費者に不当な不利益をもたらす契約を締結させる行為

(4) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為

(5) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効を主張することができる権利を制限する内容の契約を締結させる行為

(6) 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める内容の契約を締結させる行為

(7) 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任又は当該不適合に係る事業者の補修責任の全部又は一部を不当に免除する内容の契約を締結させる行為

(8) 第三者によってクレジットカード、会員証等の商品の購入又はサービスの提供を受ける際の資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負わせる内容の契約を締結させる行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、信義誠実の原則に反して、消費者に著しく不利益をもたらす不当な契約条件を設定し、又は著しく不利益をもたらすことが明白である不当な内容の契約を締結させる行為

条例第20条第3号に規定する行為

(1) 契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、自らの請求が正当であるとして、契約の成立を一方的に主張し、債務の履行を強要する行為

(2) 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者を欺き、若しくは威迫し、又は心理的圧力を与える等の不当な方法を用いて、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により消費者に金銭を調達させ、契約に基づく債務の履行を強要する行為

(3) 前号に掲げるもののほか、消費者を欺き、若しくは威迫し、又は心理的圧迫を与える等の不当な方法を用いて契約に基づく債務の履行を強要する行為

(4) 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をかけ、訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力させる行為

(5) 消費者からの履行の催促に対して、適切な対応をとることなく、当該債務の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる行為

(6) 事業者の氏名、名称若しくは住所について明らかにせず、若しくは偽って、又は電気通信回線等を通じて送信された広告等に主要な事実を明らかにせず、若しくは不実の表示等をし、契約の成立を一方的に主張して債務の履行を強要する行為

(7) 消費者に意思表示の機会を与えることなく、商品等を送りつけ、契約の成立を一方的に主張して債務の履行を強要する行為

(8) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除等を妨げて、契約の成立若しくは存続を主張し、又は契約の解除、取消し等に基づく債務の履行を拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させる行為

(9) 債務が履行されない場合には当該事実を、信用情報機関(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第38条に規定する信用情報機関及び貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第15項に規定する信用情報提供等業務を行う者をいう。)若しくは消費者の関係者に通知し、又は不特定多数の者に流布する旨を伝え、債務の履行を強要する行為

(10) 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく当該契約の将来に向けての解除の申出に対して、これを不当に拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、若しくは欺き、又は解除に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求して、契約の存続を強要する行為

条例第20条第4号に規定する行為

(1) 販売業者等(商品等を販売する事業者、その取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)の行為が条例第20条に規定する不適正な取引行為に該当することを知りながら、又は与信契約等(条例第20条第4号に規定する与信契約等をいう。以下同じ。)に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していればそのことを知り得たにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

(2) 与信契約等について、消費者から要請がないにもかかわらず、又はその要請に比して過大に、賃貸業者からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

(3) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤認させるような言動等を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

(4) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、融資若しくはそのあっせんを行うこと、又は消費者の年齢、職業若しくは収入を偽らせる等により割賦購入のあっせん等を利用させることを内容とした与信契約等を締結させる行為

(5) 与信契約等において、販売事業者に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合にもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、訪問する等の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

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日光市消費生活条例施行規則

平成29年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)