○日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例
平成29年12月18日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保全地区(第6条―第8条)
第3章 設置事業の実施に関する手続
第1節 保全地区外における設置事業の届出等(第9条―第12条)
第2節 保全地区内における設置事業の許可等(第13条―第23条)
第4章 太陽光発電設備の維持管理(第24条―第27条)
第5章 監督(第28条―第34条)
第6章 日光市太陽光発電設備設置審議会(第35条)
第7章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市内に太陽光発電設備を設置する事業(以下「設置事業」という。)が地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置事業に関して必要な事項を定めることにより、設置事業と地域環境との調和を図り、もって良好かつ安全な市民生活及び持続的に享受し継承される自然の保持を目的とする。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。)であって、太陽光をエネルギー源とするものをいう。
(2) 設置事業者 設置事業を計画し、これを実施する者をいう。
(3) 設置工事 太陽光発電設備を設置する工事(木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。)をいう。
(4) 事業区域 設置事業を行う土地(太陽光発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵等の工作物の設置その他の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。
(5) 事業計画 設置事業者が事業区域ごとに定める設置事業に関する計画をいう。
(6) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(7) 工事施工者 設置工事に関する工事を請け負った者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(8) 近隣住民 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び設置事業によりその所有する土地又は建物について、これらの者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる者をいう。
(9) 該当自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体であって、事業区域の境界から50メートル以内の区域を含む自治会をいう。
(令4条例1・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用に必要な措置を講じるものとする。
(土地所有者等の責務)
第4条 土地所有者等は、設置事業により、自然環境を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう事業区域に係る土地を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、設置事業が廃止され、又は設置事業により設置された太陽光発電設備を用いて実施する発電事業(以下「発電事業」という。)が終了したときは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。
(設置事業者の責務)
第5条 設置事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに近隣住民及び該当自治会との良好な関係を保たなければならない。
2 設置事業者は、設置事業を廃止し、又は発電事業が終了したときは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。
第2章 保全地区
(保全地区)
第6条 市長は、設置事業と地域環境との調和が特に必要と認められる地区(以下「保全地区」という。)を指定するものとする。
(保全地区の指定)
第7条 保全地区は、次のとおりとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは同法第109条第2項の規定により指定された特別史跡若しくは特別天然記念物若しくは同法第132条第1項の規定により登録された登録記念物、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第31条第1項の規定により指定された栃木県指定史跡、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物又は日光市文化財保護条例(平成18年日光市条例第121号)第36条第1項の規定により指定した日光市指定史跡、日光市指定名勝若しくは日光市指定天然記念物
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園(同法第33条第1項に規定する普通地域を除く。)及び同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園
(7) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第12条第1項の規定により指定された栃木県自然環境保全地域
(8) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかの地区に該当するものとして市長が別に定める地区
ア 山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区
イ 歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における地域環境を保全することが特に必要と認められる地区
ウ 土砂崩れ、出水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区
3 市長は、第1項第8号に掲げる地区を定めたときは、その旨を告示するものとする。
(保全地区の変更及び解除)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、保全地区の指定を変更し、又は解除するものとする。
第3章 設置事業の実施に関する手続
第1節 保全地区外における設置事業の届出等
(設置事業の届出)
第9条 保全地区以外の地区において、出力が10キロワット以上の太陽光発電設備の設置事業を行おうとする設置事業者は、当該設置事業に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を行った設置事業者(以下「届出事業者」という。)に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(設置事業の周知)
第10条 前条第1項の規定による届出を行おうとする設置事業者又は届出事業者は、設置事業の着手前に、近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し、当該設置事業の周知を図り、理解を得るよう努めなければならない。
(設置事業の変更の届出)
第11条 届出事業者は、第9条第1項の規定による届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(届出に係る事業計画標識の掲示)
第12条 届出事業者は、設置事業の着手後速やかに、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める事業計画に関する標識を掲示しなければならない。
第2節 保全地区内における設置事業の許可等
2 事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 申請予定事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 事業区域の所在地及び面積
(3) 工事施工者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 設置工事の完了時における土地の形状
(5) 太陽光発電設備を設置する位置
(6) 設置する太陽光発電設備の構造
(7) 設置工事の期間及び工程
(8) 設置する太陽光発電設備の最大出力
(9) 自然環境の保全のための方策
(10) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(11) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置
(12) 前2号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置
(13) 設置工事の施工に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得に関する計画
(14) 設置工事の完了後における太陽光発電設備の維持管理の計画
(15) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(令4条例1・一部改正)
(説明会の開催)
第14条 申請予定事業者は、許可申請をする前に、近隣住民等に対して当該事業計画についての説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催することが困難であると市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 近隣住民等は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。
3 前項の規定による意見の申出があったときは、申請予定事業者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。
(設置事業の許可)
第15条 設置事業者は、保全地区内で出力が10キロワット以上の太陽光発電設備の設置事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業は、この限りでない。
(許可の基準等)
第16条 市長は、許可申請があったときは、当該許可申請に係る設置工事が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。
(1) 事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域において土砂崩れ、出水等を発生させるおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(5) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(6) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(7) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
(8) 設置する太陽光発電設備が法及び電気事業法(昭和39年法律第170号)その他関係法令の基準に適合していること。
(9) 市の総合計画、環境基本計画その他の計画(国又は栃木県が策定する計画であって、本市に適用があるものを含む。)に適合していること。
2 市長は、許可申請をした設置事業者又は当該許可申請に係る工事施工者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
4 市長は、自然環境の維持又は災害若しくは生活環境への被害等の発生の防止のため、設置許可に必要な条件を付することができる。
(令4条例1・一部改正)
(変更の許可)
第17条 設置許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、設置許可の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、第22条第1項の規定による完了の届出の前までに、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。
(許可標識の掲示)
第18条 許可事業者は、設置許可に係る設置事業を行っている間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める設置許可を受けた旨を表示した標識を掲示しなければならない。
2 前項の規定は、変更許可を受けた設置事業者(以下「変更許可事業者」という。)について準用する。
(着手の届出)
第19条 許可事業者は、設置許可に係る設置工事に着手するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(許可に係る事業計画標識の掲示)
第20条 許可事業者は、設置事業の着手後速やかに、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める事業計画に関する標識を掲示しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第21条 許可事業者は、規則で定めるところにより、設置許可に係る設置工事を行っている間、設置工事に関し近隣住民等の求めがあった場合は、この条例の規定により市長に提出した書類の写しを閲覧させなければならない。
2 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(完了の届出等)
第22条 許可事業者は、設置許可に係る設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日から起算して10日以内に、市長に届け出なければならない。設置事業を廃止した場合も、同様とする。
2 市長は、前項前段の規定による届出があったときは、速やかに、設置許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めるときは、許可事業者に検査済証を交付するものとする。
3 許可事業者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、事業区域に設置した太陽光発電設備を使用してはならない。
4 前3項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(地位の承継)
第23条 許可事業者又は変更許可事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、規則で定めるところにより、承継した日から起算して10日以内に市長へ届け出なければならない。
第4章 太陽光発電設備の維持管理
(太陽光発電設備の維持管理義務)
第24条 発電事業を行う届出事業者若しくは許可事業者又は変更許可事業者(以下この章において「発電事業者」という。)は、使用する太陽光発電設備が管理不全な状態とならないように、自らの責任において当該太陽光発電設備を適正に管理しなければならない。
(異常発生時等の対応)
第25条 発電事業者は、使用する太陽光発電設備及び発電事業を行う土地(太陽光発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)に被害又は異常が生じた場合は、速やかに現地を確認し、早急に対処するとともに、速やかに市長に報告し、及び近隣住民等に周知しなければならない。ただし、軽微な被害又は異常の場合は、この限りでない。
(発電事業の終了の届出)
第26条 発電事業者は、発電事業を終了したときは、規則で定めるところにより、終了した日から起算して10日以内に、市長に届け出なければならない。
(発電事業終了後の適正処分)
第27条 発電事業者は、発電事業の終了後(次条の規定により許可の取消しを受けた場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等に基づき、太陽光発電設備をその場所に放置することなく、速やかに撤去し、自らの責任において適正な処分を行わなければならない。
第5章 監督
(許可の取消し)
第28条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 第16条第1項に規定する要件を満たさない設置工事を行ったとき。
(4) 第17条第1項の規定に違反して変更許可を受けないで設置工事を行ったとき。
(報告)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置事業者、届出事業者、許可事業者若しくは変更許可事業者、工事施工者又は土地所有者等に対し、報告を求めることができる。
(令4条例1・一部改正)
(立入検査)
第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、設置事業者、届出事業者、許可事業者若しくは変更許可事業者又は工事施工者の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、設置工事の状況若しくは施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令4条例1・一部改正)
(勧告)
第31条 市長は、許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあっては変更許可を受けた事業計画に従って設置事業を実施していないと認めるときは、当該許可事業者又は当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置をとることを勧告することができる。
3 市長は、第22条第2項の規定による検査の結果、設置許可の内容に適合しないと認めるときは、許可事業者に対し、その内容に適合するために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第32条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第1項の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該許可事業者又は当該変更許可事業者に対し、設置工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができる。
3 市長は、許可事業者が、正当な理由なく、前条第3項の規定による勧告に従わないときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置をとることを命じることができる。
4 市長は、変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第4項の規定による勧告に従わないときは、当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置をとることを命じることができる。
(1) 設置許可若しくは変更許可の取消し又は命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 設置許可若しくは変更許可の取消し又は命令の内容
2 市長は、設置事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 設置事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 設置事業者が行った不正行為の内容
(国又は県への報告)
第34条 市長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。
第6章 日光市太陽光発電設備設置審議会
第35条 太陽光発電設備の設置と地域環境の調和に関する重要事項を調査し、審議するため、日光市太陽光発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の事項を所掌する。
(2) 前号に掲げるもののほか、太陽光発電設備の設置と地域環境の調和に関して市長が必要と認める事項
3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
4 審議会の委員は、太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する学識経験を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(1) 許可申請 事業区域の面積に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき1万3,000円
イ 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき3万円
ウ 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき6万5,000円
エ 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 1件につき12万円
オ 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 1件につき20万円
カ 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 1件につき27万円
キ 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 1件につき34万円
ク 面積が10ヘクタール以上の場合 1件につき48万円
(2) 変更許可に係る申請 次に掲げる額を合算した金額。ただし、その額が48万円を超えるときは、48万円とする。
イ 新たな事業区域の編入に係る変更については、新たに編入される事業区域の面積に応じ、前号に規定する額
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
3 第15条の規定は、施行日以後に法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請を行う太陽光発電設備に係る設置事業について適用する。
(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年2月16日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。