○日光市いじめ問題再調査委員会条例
平成29年12月18日
条例第32号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項に規定する重大事態の調査の結果についての調査(以下「再調査」という。)を行うため、再調査ごとに、日光市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法律、医療、心理又は福祉に関する専門的知識を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員は、当該再調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(秘密保持義務)
第6条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。
(令3条例48・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月16日条例第48号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。