○日光市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年12月18日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、日光市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、11人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、29人以内とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 日光市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年日光市条例第192号)は、廃止する。
(日光市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下同じ。)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略