○日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例施行規則
平成29年12月18日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例(平成29年日光市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 位置図
(2) 区域図
(3) 事業区域内の土地に係る登記事項証明書
(4) 事業区域内の土地に係る土地所有者一覧表(様式第2号)
(5) 事業区域内の土地に係る公図
(6) 土地利用計画平面図
(7) 排水計画平面図及び断面図(事業区域面積が1万平方メートル以上の設置事業に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(令2規則38・令3規則4・一部改正)
(1) 標識を掲示した場所が明示された図面
(2) 標識の掲示の状況及び記載された内容が分かる写真
(1) 事業計画書(様式第9号)
(2) 申請予定事業者及び工事施工者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 位置図
(4) 区域図
(5) 事業区域内の土地に係る登記事項証明書
(6) 事業区域内の土地に係る土地所有者一覧表
(7) 事業区域内の土地に係る公図
(8) 土地利用計画平面図
(9) 土地求積図
(10) 造成計画平面図及び断面図
(11) 排水計画平面図及び断面図
(12) 擁壁計画平面図及び断面図
(13) 太陽光発電設備の構造図
(14) 事業区域内に設置する工作物の構造図
(15) 維持管理に係る計画書(様式第10号)
(16) 立地環境に関する概要書(様式第11号)
(17) 預金残高証明書、融資証明書、収支計画書、資金計画書、納税証明書及び業務経歴書(法人にあってはこれらに加え財務諸表)
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(令4規則9・一部改正)
(事業計画に定める事項)
第7条 条例第13条第2項第15号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 設置事業の施行に必要となる法令及び他の条例による許認可の取得の状況
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条第1項の規定による電気事業者との特定契約又は同条第2項に規定する電気事業者との一時調達契約の締結の状況
(令4規則9・一部改正)
(1) 説明会で配布した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(意見の申出等)
第11条 条例第14条第2項の規定による意見の申出は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、申請予定事業者に対し事業計画に対する意見を記載した書面(以下「申出書」という。)を提出して行うものとする。
2 申請予定事業者は、前項の規定により見解書を提出するときは、申出者に対しその内容を説明し、その理解を十分に得るものとする。
(許可の基準)
第14条 条例第16条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区を含む場合は、当該特別保護地区において鳥獣を保護すべき措置が十分に採られていること。
(2) 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲の伐採であること。
(3) 事業区域内における希少野生動植物の個体及び生息環境又は生育環境を保全すべき措置が十分に採られていること。
2 条例第16条第1項第2号の規則で定める基準は、事業区域に森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林の存する土地を含まないこととする。
3 条例第16条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域において、切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲のものであること。
(2) 事業区域内における法面の勾配が垂直方向1メートルに対する水平方向2メートルの勾配を超える場合は、次項第3号に掲げる基準を満たす擁壁が設置されていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、造成計画が宅地防災マニュアル(平成10年2月3日付建設省経民発第24号)の基準に適合したものであること。
4 条例第16条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
(2) 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準を満たすものであること。
(3) 擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条第1項に掲げる基準を満たす方法で設置されていること。
(4) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
5 条例第16条第1項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。
(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。
(4) 事業区域の境界に境界杭、フェンス等の工作物が設置されていること。
6 条例第16条第1項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に接する道路の幅員が4メートル未満の場合は、当該道路と事業区域に接する部分について道路の反対側から4メートル後退することその他の太陽光発電設備の搬入の用に供する車両の通行に支障がない措置が講じられていること。
(2) 大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。
7 条例第16条第1項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。
(2) 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項及び栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)第5条第1項の規定により定められた騒音に係る規制基準をいう。)に適合していること。
(3) 設置事業の完了後に、太陽光発電設備の維持管理を行う体制が整えられていること。
(4) 太陽光発電設備の架台の構造が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項に掲げる基準を満たし、又は当該基準を満たすものに準ずると市長が認めたものであること。
(5) 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。
(6) 太陽光発電設備及びその附帯設備が電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に適合していること。
(令5規則31・一部改正)
(変更許可の申請)
第15条 変更許可を受けようとする許可事業者は、設置事業変更許可申請書(様式第21号)に、変更の内容が確認できる図書を添えて、市長に提出するものとする。
3 条例第22条第2項の規定による検査の結果、市長が設置許可の内容に適合していないと認めるときは、当該許可事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(書類の提出部数)
第26条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本及び副本とする。この場合において、それらの提出部数は、設置許可又は変更許可の申請にあっては正本1部及び副本2部とし、その他の届出、協議等にあっては正本1部及び副本1部とする。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第31号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(令3規則4・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)