○日光市火災予防査察規程
平成30年1月15日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく査察の執行及び事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条及び第16条の5の規定により消防対象物(法第2条第3項の消防対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況について検査し、又は関係者(法第2条第4項の関係者をいう。以下同じ。)に質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について指摘し、その是正を促すことをいう。
(2) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(3) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。
(4) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げるものをいう。
(5) 危険物施設 法第10条第1項の危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(6) 不備欠陥事項 法その他の関係法令(以下「消防関係法令」という。)の防火に関する規定に違反する事項及び火災予防上危険であると認められる事項をいう。
(査察の種別)
第3条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 第10条第1項の査察計画に基づき執行する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が特に必要があると認めるときに第10条第1項の査察計画によらずに執行する査察をいう。
(3) 緊急査察 消防関係法令における違反(以下「違反」という。)が認められるとき又は消防長等が特に緊急を要するものと判断したときに執行する査察をいう。
(査察対象物の区分)
第4条 査察対象物の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 防火対象物のうち、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げるものであって、収容人員が300人以上のもの(令第2条の適用がある場合を含む。)
(2) 第2種査察対象物 前号以外の防火対象物
(3) 第3種査察対象物 危険物施設
(4) 第4種査察対象物 前3号以外の消防対象物
(1) 第1種査察対象物 1年につき1回以上
(2) 第2種査察対象物及び第3種査察対象物 3年につき1回以上
(3) 第4種査察対象物 消防長等が必要と認める回数
(1) 第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第4種査察対象物 当該査察対象物を管轄する消防署長
(2) 第3種査察対象物 予防課長
2 消防長は、必要があると認めるときは、査察の支援を行うものとする。
(査察員の指定)
第7条 予防課長又は消防署長(以下「課長等」という。)は、査察対象物の状況、違反の内容等に応じ、あらかじめ査察員を指定するものとする。
(査察員の派遣)
第8条 課長等は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、査察員を派遣するものとする。
3 前項の場合において、消防長は、特に必要があると認めるときは、他の課長等に査察員の派遣を指示するものとする。
(執行方針)
第9条 消防長は、査察を適正かつ効果的に執行するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
(査察計画及び査察執行計画)
第10条 課長等は、執行方針に基づき、毎年度末日までに翌年度の査察計画を作成し、消防長に報告するものとする。
2 課長等は、前項の査察計画に基づき、査察の執行前に査察執行計画を策定し、消防長に報告するものとする。
(執行状況の報告)
第11条 課長等は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、課長等に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(査察執行管理会議)
第12条 消防長は、査察の執行状況を管理し、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うため、査察執行管理会議を設置する。
(査察員の遵守事項)
第14条 査察員は、査察の執行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 査察対象物の関係者、防火管理者、危険物保安監督者等責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めて執行すること。
(2) 厳正な態度で関係者等に接するとともに、不備欠陥事項については、その事由を明確にして懇切丁寧に改善するよう指導をすること。
(3) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避したときは、査察を中止し、その旨を課長等に報告し、指示を受けること。
(4) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(1) 移動タンク貯蔵所、危険物運搬車両及び少量危険物移動タンクを除く査察対象物の査察を執行した場合 査察結果通知書(様式第3号)
(2) 移動タンク貯蔵所の査察を執行した場合 査察結果通知書(様式第4号)
(3) 危険物運搬車両の査察を執行した場合 査察結果通知書(様式第5号)
(4) 少量危険物移動タンクの査察を執行した場合 査察結果通知書(様式第6号)
(5) 不備欠陥事項が認められる場合 不備欠陥事項等通知書(様式第7号)
(査察結果の報告等)
第16条 査察員は、査察終了後、遅滞なくその結果を課長等に報告しなければならない。
2 課長等は、重大な不備欠陥事項があった場合その他必要があると認めるときは、査察の結果を消防長に報告しなければならない。
3 査察員は、査察を執行したときは、第13条の防火対象物管理台帳又は危険物施設台帳に査察を執行した期日等を記入しなければならない。
(違反処理への移行)
第18条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、日光市火災予防違反処理規程(平成18年日光市消防本部訓令第15号)に定めるところにより、違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災その他不備欠陥事項に起因する被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りではない。
(1) 前条に規定する期限を過ぎても報告書が提出されない場合
(2) 報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合
(3) 報告書に記載された履行期限までに違反の是正又は火災の危険等の排除が完了していないと認められる場合
(4) 違反の事実又は火災の危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(関係行政機関との連絡調整)
第19条 消防長等は、査察の執行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関と連絡及び調整を図るものとする。
(資料の提出)
第20条 消防長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等(以下「資料」という。)の任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条及び第16条の5の規定に基づき、資料提出命令書(様式第11号)により資料の提出を命ずるものとする。
(報告の要求)
第21条 消防長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条及び第16条の5の規定に基づき、報告徴収書(様式第12号)により報告を求めるものとする。
3 消防長等は、前項の提出資料等保管書を交付した資料等は、紛失、毀損等がないように保管するとともに、保管の必要がなくなった場合は、提出資料等保管書と引換えに当該資料等を提出者に返還するものとする。
(その他)
第23条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日消本訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日消本訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3消本訓令3・令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令3・令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令3・令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令3・令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令7・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)