○日光市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 がん患者に対してウィッグ及び乳房補整具(以下「ウィッグ等」という。)の費用の一部を補助することにより、がん患者の精神的苦痛及び経済的負担を軽減し、治療と社会生活との両立、療養生活の質の向上を図ることを目的として交付する日光市がん患者ウィッグ等購入費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(令6告示64・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) がん又はがんの疑いがあると診断され、がん治療(ウィッグについては、化学療法又は放射線療法による治療に限る。以下同じ。)を現に受けている、又は過去に受けていたこと。
(3) がん治療に起因して、ウィッグ等を購入していること。
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(令6告示64・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるウィッグ等の購入費用とする。
(1) ウィッグ ウィッグ及びウィッグの装着の際に要する附属品
(2) 乳房補整具(右側) 補整下着、シリコンパット等の胸部補整具
(3) 乳房補整具(左側) 補整下着、シリコンパット等の胸部補整具
(令6告示64・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、ウィッグは3万円、乳房補整具は2万円を上限とする。
(令6告示64・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグ等を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、日光市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けている、又は受けていたことを証する書類
(2) ウィッグ等を購入したことが分かる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示64・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に購入したウィッグについて適用する。
附則(令和6年3月29日告示第64号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、乳房補整具については、同日以降に購入したものについて適用する。
(令6告示64・全改)