○日光市商業活性化事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市商業活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金は、市内において商業等を営む者が中心となり自主的かつ意欲的に実施する事業に要する経費の一部を補助し、活気及びにぎわいのあるまちづくりを推進し、もって本市の商業の活性化に資することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできるもの(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する組織(以下「商業者グループ」という。)とする。

(1) 組織の構成員全員が市内に住所を有する者又は市内で商業等を営む者であること。

(2) 5人以上の者で組織する公益性及び一体性のある組織であること。

(3) 組織の構成員の3分の2以上の者が商業又はサービス業を営んでいること。

(4) 商業活性化のための事業(新規の事業に限る。)を行う組織(既存の商店街団体を含む。)であること。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象事業に要した経費(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、他の補助金の対象となっている費用については、補助対象経費としない。

4 補助金は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとし、通算で3回を限度として交付する。

5 補助金の交付期間は、最初に補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して6年以内とする。

(令4告示35・一部改正)

(商業者グループの認定申請)

第5条 第3条の商業者グループを組織する者は、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、商業者グループ認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(令4告示35・全改)

(商業者グループの認定等)

第6条 市長は、前条に規定する認定申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、認定すべきものと認めたときは、速やかに認定を、認定することが不適当と認められるときは、速やかに認定しない旨の決定を行い、商業者グループ(認定・不認定)通知書(様式第2号)により認定申請者に通知するものとする。

2 前項の認定を受けた認定申請者(以下「認定者」という。)が、翌年度以降にこの要綱による補助金の交付を受けようとするときは、当該申請を省略することができる。

3 認定者は、商業者グループの形態等を変更し、又は商業者グループを廃止しようとするときは、商業者グループ変更(廃止)申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする認定者(以下「交付申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に日光市商業活性化事業計画書(様式第4号)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項における交付申請者が一の法人であるときは、当該交付申請の際に、市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 第1項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日光市商業活性化事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払いが分かる書類

(4) 補助事業の実施内容が分かる写真

2 交付申請者のうち前条第3項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の日光市商業活性化事業費補助金交付要綱第4条の規定による補助金の交付を受けている者に対する2回目以降の補助金の交付については、改正後の日光市商業活性化事業費補助金交付要綱第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象事業内容

区分

内容

組織力・経営力強化事業

研修、講演会その他組織力又は経営力を強化する事業であって、市長が適当と認めるもの

イベント等開催事業

商業活性化のために行うイベント等を実施する事業であって、市長が適当と認めるもの

環境整備事業

ベンチ、案内看板、プランター等を設置する環境整備事業であって、市長が適当と認めるもの

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日光市商業活性化事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)