○日光市指定ごみ袋の支給に関する要綱

平成30年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第143号)第7条第1項第1号に規定する減免事由に該当する場合における日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年日光市条例第163号。以下「条例」という。)に規定する指定袋(以下「指定ごみ袋」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 指定ごみ袋の支給対象者は、次の各号に掲げる世帯の世帯主であって、条例第19条の規定により市長が一般廃棄物処理手数料の減免を必要と認めたものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)

(2) 市民税が非課税である65歳以上の者のみで構成される世帯(前号に掲げる世帯を除く。以下「高齢者非課税世帯」という。)

(令2告示42・一部改正)

(支給の内容)

第3条 指定ごみ袋の支給の内容は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは指定ごみ袋の支給の内容を変更することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の日光市指定ごみ袋の支給に関する要綱の規定は、令和元年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令2告示42・一部改正)

区分

支給する指定ごみ袋

支給対象者

支給を決定した日

種類

数量

生活保護世帯の世帯主

世帯員が2人以下の世帯の世帯主

4月1日から9月30日まで

10リットル袋

160枚

20リットル袋

80枚

10月1日から翌年3月31日まで

10リットル袋

80枚

20リットル袋

40枚

世帯員が3人以上の世帯の世帯主

4月1日から9月30日まで

30リットル袋

100枚

45リットル袋

60枚

10月1日から翌年3月31日まで

30リットル袋

50枚

45リットル袋

30枚

高齢者非課税世帯の世帯主

4月1日から翌年3月31日まで

20リットル袋

50枚

備考

1 指定ごみ袋の支給は、一の支給対象者につき、一の年度1回とする。

2 支給する指定ごみ袋の種類は、1回の支給につき、一の種類とする。

日光市指定ごみ袋の支給に関する要綱

平成30年4月1日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年4月1日 告示第27号
令和2年4月1日 告示第42号