○日光市合理的配慮の提供の支援に係る助成金交付要綱
平成30年8月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、事業者が社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮の提供を行うことを支援し、もって障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的に交付する日光市合理的配慮の提供の支援に係る助成金(以下「助成金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、法第2条第7号に規定する事業者であって、市内に事務所、事業所等を有し、又は事業、活動等の拠点を置くものとする。
(1) コミュニケーションツール作成事業 点字メニュー、会話ボード、音声コードを用いたパンフレット等障がい者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールを作成する事業
(2) 物品購入事業 筆談ボード、折りたたみ式スロープ、簡易洋式トイレ、車椅子昇降機、高さ可動式テーブル等障がい者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品を購入する事業
(3) 手話通訳者等派遣事業 イベント等に手話通訳者、要約筆記者等を派遣する事業
(1) コミュニケーションツール作成事業 5万円
(2) 物品購入事業 10万円
(3) 手話通訳者等派遣事業 3万円
2 助成金の交付は、一の助成対象者に対し、それぞれの助成対象事業について一の年度1回限りとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 助成対象事業に要する費用の見積書
(2) 作成するコミュニケーションツールの仕様書(コミュニケーションツール作成事業に係る助成金の申請に限る。)
(3) 購入する物品のカタログ等の写し(物品購入事業に係る助成金の申請に限る。)
(4) 手話通訳者等を派遣するイベント等の開催内容がわかるパンフレット等の写し(手話通訳者等派遣事業に係る助成金の申請に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象事業の経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第6条 助成対象者は、助成対象事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 助成対象事業に要した費用の領収書の写し
(2) 作成したコミュニケーションツール又は購入した物品の納品書の写し(コミュニケーションツール作成事業及び物品購入事業に係る助成金の実績報告に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第7条 助成対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。