○日光市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
平成30年9月14日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号)第48条の2の規定並びに日光市火災予防条例施行規則(平成18年日光市規則第261号。以下「規則」という。)第17条及び第18条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、日光市火災予防査察規程(平成30年日光市消防本部訓令第1号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 査察規程第15条第1項第1号の査察結果通知書(以下単に「査察結果通知書」という。)により関係者に通知した不備欠陥事項のうち、規則第17条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 査察の結果、公表該当違反がある場合において、査察結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 規則第17条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。
3 前2項の場合において、令第8条の適用を受ける防火対象物の部分ごと、令第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごと又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物における特定の用途部分ごとに屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務が生じるときも同様とする。
(査察結果通知書の交付及び公表の予告)
第4条 査察員は、査察において公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し公表の予告の内容を記載した査察結果通知書を交付するものとする。
2 査察員は、前項の予告をしたときは、査察の結果を消防長に報告しなければならない。
(公表)
第6条 消防長は、公表予定日以降に引き続き公表該当違反に当たることを確認し、規則第18条第2項各号に掲げる事項を市ホームページへの掲載により公表する。
(情報の適正管理)
第7条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。
2 消防長は、現に公表している防火対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに公表している情報の削除を行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。