○日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業者等のリース契約による生産設備の導入を支援することにより、企業の生産性の向上を図り、もって本市の産業の発展に資することを目的に交付する日光市中小企業等生産設備導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有していること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規模企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、同条第1号の2に規定する事業協同小組合若しくは同条第4号に規定する企業組合であること。
(3) 市税及び公共料金を完納していること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、生産設備(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に掲げる機械及び装置であって製造の用に供するもののうち、取得価額(消費税及び地方消費税を除いた額。以下同じ。)が、リース契約時において500万円以上であるものをいう。以下同じ。)をリース契約により借り受け、市内の事業所に新たに導入する事業とする。
(1) 導入する生産設備のリース契約に、当該生産設備を使用させる期間の開始の日以後又はその日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがある事業
(2) 導入する生産設備のリース契約が、再リース契約(リース契約に基づく生産設備の契約期間の満了後に引き続き当該生産設備を借り受けるリース契約をいう。)である事業
(3) 導入する生産設備のリース契約が、補助対象者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)、子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。)との間におけるリース契約である事業
(令3告示13・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係るリース料金のうち取得価額の額(残存価格を設定した場合は、取得価額から残存価格を控除した額)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、一の年度に交付を受けることができる補助金の額は、一の補助対象者につき100万円を限度とする。
4 補助金は、補助対象事業に係る生産設備の借受けを開始した日から起算して5年を経過する日(以下「補助対象期間終了日」という。)が属する年度まで交付することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、リース契約ごとに日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(2) リース契約書の写し(初年度の申請時に限る。)
(3) 生産設備の取得価額が確認できる書類の写し(初年度の申請時に限る。)
(実績報告)
第7条 申請者は、3月に支払うべきリース料金又は補助対象期間終了日が属する月に係るリース料金を支払ったときは、日光市中小企業等生産設備導入事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) リース料金の支払状況が確認できる書類の写し
(2) 生産設備の設置の状況が確認できる写真(初年度の実績報告時に限る。)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度分の補助金(平成29年4月1日以降に締結したリース契約に係るものに限る。)から適用する。
附則(令和3年3月1日告示第13号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。