○日光市藤原福祉センター条例施行規則

平成30年12月18日

規則第55号

日光市藤原福祉センター条例施行規則(平成21年日光市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市藤原福祉センター条例(平成30年日光市条例第47号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 日光市藤原福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(使用申請)

第4条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、日光市藤原福祉センター使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、日光市藤原福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付し、センターの使用を許可するものとする。

(使用の中止の申出)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、使用を中止しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(使用の取消し)

第7条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止するときは、あらかじめ当該使用の許可を受けた者に通知しなければならない。ただし、当該使用が不適切であり、直ちに使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止しなければならないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の目的で施設及び設備を使用しないこと。

(2) 他の使用者に被害を及ぼし、又は迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品等を販売し、又は寄附金の募集をしないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市藤原福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市藤原福祉センター条例施行規則

平成30年12月18日 規則第55号

(平成31年4月1日施行)