○日光市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成30年12月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるコンクリートブロック造の塀、組積造(石造、れんが造等)の塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊又は転倒の事故を未然に防止し、市民の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去に関し経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示67・一部改正)
(補助対象ブロック塀等)
第2条 補助の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内各小学校の学校長が指定する通学路又はこれに準ずるものとして市長が認める道路(以下「通学路」という。)に面しているもの
(2) 通学路の地面からの高さ(コンクリートブロック、石、れんがその他これらに類する材料を使用していない部分の高さを除く。以下この号において同じ。)が80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上に築造されている場合は、当該擁壁等を含めた高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、当該擁壁等を除く部分の高さが60センチメートルを超えるもの)
(3) 第6条に規定する事前相談の結果、倒壊又は転倒の危険性があると判断されたもの
(令3告示67・一部改正)
(補助対象工事)
第3条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 市内に築造された補助対象ブロック塀等(当該補助対象ブロック塀等と一体となる控壁及び門柱を含む。)を解体し、撤去する工事(当該補助対象ブロック塀等の高さを減ずる工事を除く。)であること。
(2) 補助対象ブロック塀等が築造されている土地の販売を目的とした工事でないこと。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に伴う工事でないこと。
(4) 国、地方公共団体等が行う移転補償に係る事業に伴う工事でないこと。
(5) 災害復旧事業に伴う工事でないこと。
(令3告示67・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象工事の契約者とする。
(1) 補助対象ブロック塀等を撤去することについて、当該補助対象ブロック塀等及び当該補助対象ブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有権を有する者が複数いる場合は、当該所有権を有する者全員によって合意された代表者。以下「所有権者」という。)の同意を得ていない者(補助対象工事の契約者が所有権者でない場合に限る。)
(2) 国税、県税並びに市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料の滞納がある者
(令3告示67・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。
(2) 補助対象工事に要する費用(補助金額算定対象部分に係る費用に限る。)の額
2 補助金の交付は、同一の敷地等に築造された補助対象ブロック塀等に係る一の工事に対し、1回に限るものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(令3告示67・一部改正)
(1) ブロック塀等が築造されている場所の案内図
(2) ブロック塀等の状態を確認できる写真等
(令3告示67・追加)
(1) 国税、県税並びに市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料に未納がないことを証する書類
(2) 所有権者が確認できる書類
(3) 申請者が補助対象ブロック塀等を撤去することについて所有権者の同意が得られていることが確認できる書類(申請者が所有権者でない場合に限る。)
(4) 補助対象ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取り図
(5) 補助対象工事に係る見積書の写し(補助金額算定対象部分と非対象部分とを明らかにしたもの)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(令3告示67・旧第6条繰下・一部改正)
(令3告示67・旧第7条繰下)
(1) 補助対象工事に係る請求書の写し(補助金額算定対象部分と非対象部分とを明らかにしたもの)
(2) 補助対象工事に係る費用の支払いを確認できる書類
(3) 補助対象工事に係る契約書の写し
(4) 補助対象工事の施工後の写真(施工前のものと同じ位置から撮影したもの)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(令3告示67・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令3告示67・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示30・一部改正、令3告示102・旧第3項繰上、令6告示15・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第30号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第102号)
この要綱は、令和3年6月18日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第15号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(令3告示67・全改)
(令3告示67・追加)
(令3告示67・旧様式第2号繰下・一部改正)