○日光市とちぎ結婚支援センター会員登録補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を望む市民を支援するため、とちぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)の会員登録に要する経費を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) センターの会員登録をした者
(令3告示49・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、5,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、センターの会員登録をした日から1年を経過する日までに日光市とちぎ結婚支援センター会員登録補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に入会登録料の領収書又は支払を証明する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(令3告示49・令4告示18・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後にしたセンターの会員登録について適用する。
(令4告示18・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年4月1日告示第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第18号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第4条及び別記様式の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示49・令4告示18・一部改正)