○日光市補助金適正化推進委員会条例

令和元年9月17日

条例第10号

(設置)

第1条 健全で適正な財政運営の推進に当たり、市が交付する補助金に関しその公益性、公平性、効果性及び妥当性(以下「公益性等」という。)の調査を行うため、日光市補助金適正化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 補助金の公益性等に関する基準に関すること。

(2) 補助金の評価及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の適正化に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市補助金適正化推進委員会条例

令和元年9月17日 条例第10号

(令和元年9月17日施行)