○日光市移住支援金交付要綱
令和元年11月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に交付する日光市移住支援金(以下「支援金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日付地振第16号。以下「実施要綱」という。)第4に規定する要件に該当する者とする。
(1) 移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 第4条の申請時において同一世帯に属していること。
(令5告示64・令6告示120・一部改正)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、2人以上の世帯の移住の場合は100万円、単身の移住の場合は60万円とする。この場合において、転入日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(令4告示84・令5告示64・一部改正)
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後1年以内に日光市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日光市移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(2) 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の移住の場合は、世帯員の全員が記載されているもの)
(3) 実施要綱第4(1)①(ア)に規定する通勤の要件に該当する場合は、通算して5年以上の期間において東京都23区内への通勤をしていたことを証する書類(東京23区内の大学等への通学期間を当該通勤の期間の要件に含めるときには、東京23区内への通勤及び通学をしていたことを証する書類)
(4) 実施要綱第4(1)②に規定する就職に関する要件に該当する場合は、就業証明書(様式第3号)
(5) 実施要綱第4(1)③に規定するテレワークに関する要件に該当する場合は、就業証明書(様式第4号)
(6) 実施要綱第4(1)⑤に規定する起業に関する要件に該当する場合は、栃木県地域課題解決型創業支援補助金交付要領(平成31年4月23日制定。以下「補助金交付要領」という。)に規定する補助金の交付決定通知書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(令2告示7・令2告示124・令5告示89・一部改正)
(令2告示7・追加、令2告示124・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、必要に応じて現地調査を行い、又は申請者に対して報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(令2告示7・旧第6条繰下)
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した交付金について期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、就業した企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の申請の日から3年未満に日光市から転出したとき。
(3) 支援金の交付の申請の日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。
(4) 補助金交付要領に規定する補助金の交付決定が取り消されたとき。
(5) 支援金の交付の申請の日から3年以上5年以内に日光市から転出したとき。
2 前項に規定する既に交付した交付金の返還の額は、次のとおりとする。
(2) 前項第5号の規定に該当する場合 半額
(令2告示7・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示7・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月23日から適用する。
附則(令和2年2月1日告示第7号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に転入した交付対象者に係る支援金については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月1日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者に係る移住支援金に適用し、同日前に転入した者に係る移住支援金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者に係る移住支援金に適用し、同日前に転入した者に係る移住支援金については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日告示第89号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行し、改正後の日光市移住支援金交付要綱の規定は、同年6月23日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第67号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第120号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(令2告示124・令4告示84・令5告示39・令6告示67・一部改正)
(令4告示84・一部改正)
(令2告示124・全改、令4告示84・一部改正)
(令2告示124・追加、令4告示84・令6告示67・一部改正)
(令2告示7・追加、令2告示124・旧様式第4号繰下、令4告示84・一部改正)