○日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成要綱

令和元年11月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の事由により、接種済みの定期予防接種又は法定外予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、当該予防接種と同等の予防接種を再度接種すること(以下「再接種」という。)が必要な子どもの保護者に対し、その接種に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種をいう。

(2) 法定外予防接種 日光市法定外予防接種費助成要綱(平成22年日光市告示第87号)に基づく任意の予防接種をいう。

(助成対象予防接種)

第3条 この要綱により助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期予防接種の再接種であり、使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(2) 日光市法定外予防接種費助成要綱第3条各号に掲げる予防接種の再接種であり、使用するワクチンの添付文書に規定する接種時期を越えないものであること。

(接種対象者)

第4条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の事由により、接種済みの定期予防接種又は法定外予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている者

(2) 接種を受ける日において市内に住所を有する者

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る助成対象予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまでに、それ以外の助成対象予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を受ける者

(4) 国内に所在する医療機関で接種を受ける者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に助成対象予防接種の実施が必要であると認めた者は、接種対象者とすることができる。

(令2告示109・令6告示117・一部改正)

(助成認定申請)

第5条 助成を受けようとする接種対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、接種対象者が助成対象予防接種を受ける前に、日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成認定申請書(様式第1号)に、骨髄移植手術その他の事由が生じる以前に受けた定期予防接種又は法定外予防接種の記録が記載された母子健康手帳その他の当該定期予防接種又は法定外予防接種を受けたことを証する書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(助成認定の手続)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による認定の決定を行ったときは、日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、不認定の決定を行ったときは日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第7条 助成の額は、申請者が助成対象予防接種の接種費用として医療機関に支払った額とし、当該助成対象予防接種の種類に応じてそれぞれ日光市予防接種費助成要綱(平成23年日光市告示第135号)別表第1に規定する助成限度額又は日光市法定外予防接種費助成要綱第10条第2項各号に掲げる額を上限とする。

(助成の申請)

第8条 接種対象者が助成対象予防接種を受けたときは、申請者は、当該助成対象予防接種を受けた日から1年以内に、日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が接種した予防接種の種類が記載されたもの)

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又はその写し

(助成の実施)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成を実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第117号)

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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日光市特別の事由による予防接種の再接種費助成要綱

令和元年11月1日 告示第44号

(令和6年7月1日施行)