○日光市会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号。以下「企業職員給与条例」という。)第19条の規定に基づき、企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 会計年度任用企業職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

(令6上下水管規程3・一部改正)

(フルタイム会計年度任用企業職員の給料表)

第3条 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用企業職員(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)の給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号の給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 会計年度任用企業職員給料表(甲)

(2) 会計年度任用企業職員給料表(乙)

2 前項各号の給料表は、当分の間、日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日光市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に定める会計年度任用職員給料表を会計年度任用企業職員給料表(甲)と、日光市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年日光市規則第31号。以下「会計年度任用技能労務職員給与規則」という。)に定める会計年度任用技能労務職員給料表を会計年度任用企業職員給料表(乙)とみなす。

(フルタイム会計年度任用企業職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用企業職員となった者の号給は、会計年度任用企業職員給料表(甲)を適用する者にあっては会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例、会計年度任用企業職員給料表(乙)を適用する者にあっては会計年度任用技能労務職員給与規則の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用企業職員の給料の額)

第5条 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用企業職員(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)の給料の月額は、フルタイム会計年度任用企業職員の給料の月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用企業職員の給料の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用企業職員の給料の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(手当)

第6条 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 特殊勤務手当については、企業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6上下水管規程3・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用企業職員の給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

日光市会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)