○日光市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市下水道条例(平成18年日光市条例第264号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の業務理念)

第2条 指定工事店は、下水道の果たす役割とその重要性を認識し、その業務理念を通じ、公共に奉仕することを本旨としなければならない。

2 指定工事店は、市の下水道事業との一体性を保持し、その業務に当たらなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 責任技術者 排水設備工事に関し、技能を有する者として下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた者をいう。

(指定工事店の指定)

第4条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者を選任していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 栃木県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 下水道法に基づく懲役若しくは罰金又は条例第44条から第46条までの規定による過料の処分を受けてから2年を経過しない者

 第11条第1項の規定により指定工事店としての指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令6上下水管規程2・一部改正)

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、日光市排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 選任する責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類(他の営業所の責任技術者を兼任する場合は、その兼務状況を記載したもの)

(5) 選任する責任技術者の資格を証する書類

(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(令6上下水管規程2・一部改正)

(指定工事店証)

第6条 管理者は、第4条の指定を行った工事業者に対し、日光市排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに日光市排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。この場合において、排水設備工事契約に際しては排水設備工事に係る金額及び期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着工してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において設計し、又は施工しなければならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 第4条の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 前条に規定する指定有効期間満了後も、引き続いて指定を受けようとする者は、期間満了の日の30日前までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第5条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第4条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店証を添えて日光市排水設備指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定工事店から指定辞退届の提出があったときは、速やかに当該指定工事店の指定を取り消すものとする。

3 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日光市排水設備指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 商号を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 組織を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(令6上下水管規程2・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を一時停止することができる。

(1) 下水道に関する条例、企業管理規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 前項の規定による指定の取消し又は一時停止によって生ずる損害については、市は、その責めを負わない。

(責任技術者の登録)

第12条 責任技術者として管理者が認めるものは、財団法人栃木県建設総合技術センター(以下「建設総合技術センター」という。)が実施する試験に合格し、責任技術者名簿に登録した者とする。ただし、下水道法第44条の規定に違反して懲役又は罰金の処分を受けた者及び条例第44条の規定に違反して過料の処分を受けた者で処分の日から2年を経過していないものについては、認めないことができる。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該責任技術者の行った排水設備工事がしゆん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の禁止又は停止)

第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は期間を定めてその業務を一時停止することができる。

(1) 下水道に関する条例、企業管理規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店及び責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第3項第1号から第4号までの届出を受理したとき。

(5) 管理者が責任技術者と認めたとき。

(6) 責任技術者の業務を禁止し、又は一時停止したとき。

(日光市下水道排水設備指定工事店審査委員会)

第16条 管理者は、第11条に規定する指定の取消し又は停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として日光市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の指定工事店審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(事務連絡会)

第17条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、日光市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年日光市規則第35号)第5条第3号の規定による廃止前の日光市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年日光市規則第236号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、廃止前の規則の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証又は責任技術者の名簿登録済に係る資格は、当該指定工事店証又は責任技術者としての有効期間の満了する日までの間、それぞれこの規程の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証又は責任技術者の登録に係る責任技術者資格とみなす。

(令和6年3月19日上下水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令6上下水管規程2・一部改正)

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(令6上下水管規程2・一部改正)

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(令6上下水管規程2・一部改正)

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日光市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)