○日光市水洗便所改造資金融資あっせん規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 日光市下水道条例(平成18年日光市条例第264号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、下水道の処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、市が実施する改造工事(くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事をいう。以下同じ。)に必要な資金の融資(以下「融資」という。)あっせん措置については、日光市水道事業及び下水道事業補助金等交付規程(令和2年日光市上下水道事業管理規程第3号)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(融資あっせんの対象)
第2条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 下水道の処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者(条例第2条第14号に規定する使用者をいう。)であること。
(2) 市税及び次に掲げる公共料金を滞納していないこと。
ア 介護保険料
イ 後期高齢者医療保険料
ウ 市営住宅使用料
エ 水道料金・下水道使用料
オ し尿汲取手数料
(3) 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に融資あっせんが必要と認めた者
(融資あっせんの申請)
第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前にあらかじめ水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 見積書又は工事の費用が明らかになる書類の写し
(2) 市税等完納確認書
(3) 納付状況調査同意書(様式第2号)
(金融機関への借入申込手続)
第5条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者(以下「融資あっせんの決定を受けた者」という。)は、市が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて当該金融機関に提出しなければならない。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
2 金融機関は、前項の規定による申込みがあったときは、関係書類を審査し、融資の可否を決定しなければならない。
(融資あっせんの限度額等)
第6条 融資あっせんの対象となる改造工事費は、日光市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱(平成24年日光市告示第17号)に基づき交付決定された金額を除いた額とする。
2 融資あっせんの限度額は、一の改造工事につき100万円とする。
(融資の開始)
第8条 前条の規定により通知を受けた金融機関は、融資あっせんの決定を受けた者に融資をするものとする。
(融資資金の償還)
第9条 前条の規定により融資を受けた者は、融資を受けた日の属する月の翌月から次の区分に応じた期間内において、毎月元金均等償還の方法により、金融機関が作成する償還計画表に基づき融資を受けた資金を償還するものとする。この場合において、繰上償還することができるものとする。
融資額 | 償還期間 |
50万円まで | 36月以内 |
50万円超100万円まで | 60月以内 |
2 融資を受けた資金の利子は、市と金融機関とが締結する契約に基づき、市が負担するものとする。
(融資状況の報告)
第10条 金融機関は、毎月の融資状況を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、日光市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年日光市規則第35号)第5条第4号の規定による廃止前の日光市水洗便所改造資金融資あっせん規則(平成18年日光市規則第237号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに融資した水洗便所改造資金に係る償還については、なお、廃止前の規則の例による。