○日光市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱
平成24年3月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 住宅等から排出される生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、単独処理浄化槽を撤去し、かつ、浄化槽を設置し、又は下水道に接続する者に対し市が交付する日光市単独処理浄化槽撤去費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 住宅 主に家族の居住の用に供する建築物又は延べ面積の2分の1以上を家族の居住の用に供する建築物をいう。
(4) 地域集会所 自治会等地域住民組織である公共的団体が集会の用に供する施設をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金は、市内全域における次の各号のいずれかの施設において単独処理浄化槽を撤去し、かつ、処理対象人員50人以下の浄化槽を設置し、又は下水道に接続する者に対して、予算の範囲内で交付する。
(1) 住宅
(2) 地域集会所
(3) 幼稚園(公立を除く。)
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に定める事業を行う施設(公立を除く。)
(1) 販売又は賃貸を目的とした住宅に浄化槽を設置し、又は下水道に接続する者(居住を目的として当該住宅を購入し、又は賃借する者を除く。)
(2) 住宅等の賃借人で当該住宅の賃貸人の承諾が得られない者
(3) 浄化槽の設置又は下水道接続に係る工事着手前に補助金の交付申請を行わなかった者
(4) 市税及び次に掲げる公共料金を滞納している者
ア 介護保険料
イ 後期高齢者医療保険料
ウ 水道料金
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、現に単独処理浄化槽の撤去に要する額とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、9万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、単独処理浄化槽撤去工事前にあらかじめ日光市単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 既設単独処理浄化槽の配置図
(2) 撤去費用の見積書の写し
(3) 既設単独処理浄化槽が確認できる写真
(4) 住宅の賃借人の場合は、賃貸人の承諾書
(5) 市税等完納確認書
(6) 納付状況調査同意書(様式第2号)
(7) 排水設備新設計画確認申請書の写し(下水道に接続する場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により交付の申請をしようとする者が日光市浄化槽設置費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第101号)による補助金の交付を受けようとする場合は、同要綱第6条の規定による申請を併せて行うものとする。
(令2告示65・一部改正)
(実績報告書)
第6条 補助対象者は、補助金に係る単独処理浄化槽の撤去完了後30日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに日光市単独処理浄化槽撤去費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 工事写真集
(2) 領収書の写し(日光市水洗便所改造資金融資あっせん規程(令和2年日光市上下水道事業管理規程第8号)又は日光市合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん要綱(平成21年日光市告示第71号)の規定により融資あっせんを受けようとする者で、同規程又は同要綱に基づき金融機関が行う融資の審査の結果が可であった者は、添付不要とする。)
(3) 産業廃棄物管理票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2告示65・一部改正)
(補助金の請求等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付額確定の通知を受けたときは、日光市単独処理浄化槽撤去費補助金交付請求書(様式第4号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかにこれを交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第65号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。