○日光市私道における公共下水道排水施設設置規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、私道に面する建築物の排水設備及び水洗便所の普及の促進を図るため、私道に公共下水道排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する場合の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路並びに日光市法定外公共物管理条例(平成18年日光市条例第266号)第2条第2号に規定する認定外道路及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 公道以外の一般交通の用に供されている道路をいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 公共下水道排水施設 下水道法に規定する公共下水道の施設で排水設備以外の施設をいう。

(設置要件)

第3条 市が排水施設を設置する私道は、下水道法第2条第8号に規定する処理区域及びその区域に予定されている地域内の私道とし、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 幅員が1.8メートル以上の私道又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路位置指定を受けたものであること。

(2) 当該私道に設置する排水施設に汚水を排除することとなる戸数が3戸以上あり、その戸数の3分の2以上が、公共下水道の供用開始の際、市の指示により直ちにその便所を水洗便所に改造することが明らかであること。

(3) 当該私道の所有権者(管理人を含む。)又は地上権者等(以下「権利者」という。)が、当該私道への排水施設の設置に関し将来にわたって市に無条件で協力する旨の同意をしていること。

2 前項に定めるもののほか、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた私道については、市が排水施設を設置することができる。

(申請)

第4条 私道への排水施設の設置を希望する者は、その私道ごとに代表者を定め、日光市公共下水道排水施設設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 公共下水道排水施設設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道現況平面図(様式第3号)、所轄法務局備付け公図写し及び登記事項証明書

(3) 日光市公共下水道排水施設設置承諾書(様式第4号)

(採否の通知)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、設置場所その他必要な調査を行い、設置を認めるときは、日光市公共下水道排水施設設置決定通知書(様式第5号。以下「決定通知」という。)により申請代表者に通知するものとする。

(現況維持の原則)

第6条 権利者は、排水施設が設置された私道については、常に決定通知を受けたときの形状を維持しなければならない。ただし、管理者の許可又は指示により現状を変更する場合は、この限りでない。

2 権利者は、前項本文の規定に反し私道の形状を変更したときは、管理者が定める日までに当該権利者の負担により復旧しなければならない。

(完成後の措置)

第7条 この規程に基づき設置した排水施設の所有権は、市に帰属し、当該排水施設の維持管理は、管理者が行うものとする。

(既設工作物の移設等に要する費用の負担)

第8条 排水施設の埋設工事の際に要する次に掲げる費用は、原則として当該排水施設設置申請者の負担とする。

(1) 既設工作物の移設又は撤去に要する費用

(2) 既設工作物の撤去に伴う仮設及び復旧に要する費用

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、日光市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公開に関する要綱の一部を改正する等の要綱(令和2年日光市告示第66号)第2条第2号の規定による廃止前の日光市私道における公共下水道排水施設設置要綱(平成18年日光市告示第134号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市私道における公共下水道排水施設設置規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)