○日光市公共下水道事業汚水桝設置規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が行う公共下水道事業による汚水桝(以下「公共汚水桝」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共汚水桝の設置者)
第2条 公共汚水桝は、市が設置するものとする。
(公共汚水桝の設置要件及び数量)
第3条 公共汚水桝の設置については、原則として次によるものとし、現に住宅のある宅地及び住宅等を建設する予定となっている宅地付近に1か所とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2の規定による特定事業場の公共汚水桝の設置は、道路管理上の支障とならない場合は、道路敷内とすることができる。
(2) 一般家庭等の公共汚水桝の設置は、原則として道路敷外とする。ただし、道路敷外に適当な場所がなくやむを得ないと認められるときは、道路敷内とすることができる。
(申請)
第4条 公共汚水桝の設置を希望する者は、日光市公共汚水桝設置確認申請書(別記様式)により下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(確認の通知)
第5条 管理者は、前条の申請があったときは、設置場所その他必要な調査をし、その結果を申請者に通知するものとする。
(移設等の禁止)
第6条 公共汚水桝は、市の施設とし、市以外の者がこれを移設し、又は損傷等をしてはならない。ただし、市の許可を得たものは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、日光市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公開に関する要綱の一部を改正する等の要綱(令和2年日光市告示第66号)第2条第3号の規定による廃止前の日光市公共下水道事業汚水桝設置要綱(平成18年日光市告示第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。