○日光市戸別処理浄化槽条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市戸別処理浄化槽条例(平成18年日光市条例第167号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項第2号の規定による規格は、次のとおりとする。
(1) 5人槽から10人槽までにあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知で定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総燐濃度1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化機能を有するもの
(2) 11人槽から30人槽までにあっては、前号に準じる機能を有するもの
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、日光市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年日光市規則第35号)第5条第1号の規定による廃止前の日光市戸別処理浄化槽条例施行規則(平成18年日光市規則第149号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。