○日光市戸別処理浄化槽条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市戸別処理浄化槽条例(平成18年日光市条例第167号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1項第2号の規定による規格は、次のとおりとする。

(1) 5人槽から10人槽までにあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知で定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総燐濃度1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化機能を有するもの

(2) 11人槽から30人槽までにあっては、前号に準じる機能を有するもの

(設置申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、戸別浄化槽の設置を申請しようとする者は、戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)を下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(工事計画書)

第4条 条例第4条第2項の規定により管理者が作成する計画は、戸別浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

(工事計画の承認及び変更)

第5条 条例第4条第3項の規定により承認するときは戸別浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)を、変更を求めるときは戸別浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(設置完了後の通知)

第6条 条例第5条の規定により通知するときは、戸別浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備の設置完了届出)

第7条 条例第6条第2項の規定により排水設備の設置工事が完了したときは、排水設備設置完了届(様式第6号)により管理者に届け出るものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第7条の規定により戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、戸別浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第7号)により管理者に届け出るものとする。

(使用料徴収の猶予及び減免申請)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、戸別浄化槽使用料納入猶予(免除)申請書(様式第8号)に使用料の徴収猶予又は減免を受けようとする事情又は理由があることを証明する書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(状況変更の協議)

第10条 条例第12条第1項の規定に基づき管理者と協議するときは、戸別浄化槽施設状況変更協議書(様式第9号)により協議するものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第15条の規定により地位を承継した者は、戸別浄化槽住宅所有者承継届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、日光市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年日光市規則第35号)第5条第1号の規定による廃止前の日光市戸別処理浄化槽条例施行規則(平成18年日光市規則第149号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日光市戸別処理浄化槽条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)