○日光市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食費に係る費用の一部を補助する事業(以下「補足給付事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補足給付事業による給付費(以下「補足給付費」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本市に居住する特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいい、満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども、小学校第3学年修了前の子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)がいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

2 前項第1号に規定する市町村民税所得割合算額は、4月から8月までの利用分は当該年度の前年度分の市町村民税所得割額により、9月から翌年3月までの利用分は当該年度分の市町村民税所得割額により算定するものとする。

(補足給付費の額)

第3条 補足給付費の額は、交付対象者に係る施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、交付対象者が支払うべき副食の提供にかかる実費徴収額とし、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,700円を限度とする。

(令5告示104・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補足給付費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、日光市副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書兼請求書(別記様式)に、施設等利用給付認定子どもが所属する施設が発行する領収書等(副食費の支払額が記載されたもの)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは、補足給付費を交付するものとする。

(日光市補助金等交付規則の適用)

第6条 この要綱で定める補足給付費の交付については、この要綱で定めるもののほか、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日告示第104号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

日光市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年3月1日 告示第17号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月1日 告示第17号
令和5年11月1日 告示第104号