○日光市長の職務代理者の設置に関する規程
令和3年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条及び日光市長の職務を代理する上席の職員を定める規則(平成18年日光市規則第8号)の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の設置)
第2条 職務代理者は、次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。
(1) 市長が辞職したとき、又は失職したとき。
(2) 市長が疾病等で長期療養を始めたとき。
(3) 市長が海外に出張するとき。
(4) 市長が死亡したとき。
(5) その他市長が自らその職務を執行することができない期間が長期にわたると予想されるとき。
2 前項の規定にかかわらず、通信等により連絡可能な場合であって、市長が職員を指揮監督し得る状況にあるときは、原則として職務代理者を設置しないものとする。
(告示)
第3条 市長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の氏名、設置期間及び設置理由について告示するものとする。ただし、市長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、当該期間について告示しないことができる。
(関係機関への通知)
第4条 職務代理者は、栃木県及び関係機関に対し、前条第1項の規定による告示の内容について通知するものとする。
(職務代理期間の表記等)
第5条 職務代理期間において文書等に表記する職務代理者の職名は、日光市長職務代理者とする。
2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において、職務代理者の職名を表記することが社会通念上礼を失すると認められる場合は、市長の職名を表記することができるものとする。ただし、市長が欠けたときは、この限りでない。
3 職務代理期間に使用する公印は、日光市公印規程(平成23年日光市訓令第4号)第3条に定めるところによる。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間中は、市長の職名が表記された文書を使用することができないものとする。
2 前項に規定する文書をやむを得ず使用するときは、当該表記を二重線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。
(読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に市長の職名が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、若しくは発送するもの又は修正欄を確保することができないものについては、日光市長を日光市長職務代理者と、日光市長印を日光市長職務代理者印と読み替えるものとする。
2 市長は、前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、市長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職務代理者の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。