○日光市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「成年後見等開始審判」とは、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見開始の審判、補佐開始の審判及び補助開始の審判をいう。

2 この要綱において「成年後見人等」とは、民法に規定する成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人をいう。

3 この要綱において「成年被後見人等」とは、民法に規定する成年被後見人、被保佐人、及び被補助人をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日光市とする。

(助成の種類)

第4条 市長は、事業において、次に掲げる助成を実施する。

(1) 成年後見等開始審判の申立てに要する費用の助成

(2) 成年後見人等の報酬(成年被後見人等の配偶者又は親族である成年後見人等の報酬を除く。以下同じ。)の助成

(令6告示126・一部改正)

(助成対象者)

第5条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、成年後見等開始審判の申立てをした者又は成年被後見人等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者

(3) 活用できる資産、貯蓄等がないためこの事業による助成を受けなければ成年後見等開始審判の申立てをし、又は成年後見人等の報酬を支払うことが困難であると市長が認めるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者となる成年被後見人等が死亡したときは、当該成年被後見人等の成年後見人等を助成対象者として助成を行うものとする。

(令6告示126・一部改正)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 成年後見等開始審判の申立てに要する費用に対する助成金の額は、当該費用の全部又は一部の額とする。

(2) 成年後見人等の報酬に対する助成金の額は、次に掲げる助成対象者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 成年被後見人等が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が15万円を超えない場合は、家庭裁判所が決定した当該成年後見人等の報酬の額(以下「報酬付与決定額」という。)とする。

 成年被後見人等が有する預貯金等の額が15万円を超える場合は、報酬付与決定額から、成年被後見人等が有する預貯金等の額から15万円を差し引いた額を控除した額とする。ただし、15万円を差し引いた場合において、成年被後見人等の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、それらを勘案した額を差し引くものとする。

(令6告示126・追加)

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 成年後見等開始審判の申立てに要する費用の助成を受けようとする場合 日光市成年後見等開始審判申立費用助成申請書(様式第1号)

(2) 成年後見人等の報酬の助成を受けようとする場合 日光市成年後見人等報酬助成申請書(様式第2号)

2 前項各号に掲げる申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 給与又は公的年金の源泉徴収票の写し等収入が分かるもの

(2) 金銭出納簿、領収書の写し等必要経費が分かるもの

(3) 財産目録の写し等資産状況が分かるもの

(4) 成年後見人等の報酬の助成を受けようとする場合は、報酬付与の審判決定書の写し

(5) 司法書士その他の代理人又は成年後見人等が申請する場合は、代理人であることを証する書類又は成年後見人等の登記事項証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(令6告示126・旧第6条繰下)

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定したときは、速やかに日光市成年後見等開始審判申立費用助成決定(却下)通知書(様式第3号)又は日光市成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示126・旧第7条繰下)

(助成金の請求)

第9条 助成の決定を受けた者は、日光市成年後見等開始審判申立費用助成金(概算払)請求書(様式第5号)又は日光市成年後見人等報酬助成金請求書(様式第6号)により助成金を請求するものとする。この場合において、成年後見等開始審判の申立てに要する費用の助成の決定を受けた者にあっては、概算払による請求をすることができる。

(令6告示126・旧第8条繰下)

(資産状況等の報告)

第10条 成年後見人等の報酬の助成の決定を受けた成年被後見人等又は成年後見人等は、当該成年被後見人の資産状況等に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(令6告示126・旧第9条繰下)

(助成の中止及び助成金の減額)

第11条 市長は、成年後見人等の報酬の助成の決定を受けた成年被後見人等の資産状況の変化等により助成の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金の額を減額することができる。

(令6告示126・旧第10条繰下)

(助成の取消し及び助成金の返還)

第12条 市長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受け、又は助成金を目的外に使用したと認めるときは、助成の決定を取り消し、又は既に支払った助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令6告示126・旧第11条繰下)

(日光市補助金等交付規則の適用)

第13条 助成金の交付については、この要綱で定めるもののほか日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。

(令6告示126・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示126・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(日光市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱の廃止)

2 日光市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱(平成18年日光市告示第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の日光市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定により行われた申請、当該申請に基づく決定その他の手続については、廃止前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(令和6年8月30日告示第126号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬に係る助成金については、なお従前の例による。

(令6告示126・一部改正)

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(令6告示126・一部改正)

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(令6告示126・一部改正)

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(令6告示126・一部改正)

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(令6告示126・一部改正)

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(令6告示126・一部改正)

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日光市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第40号

(令和6年9月1日施行)