○日光市病児保育の広域利用に関する実施要綱
令和3年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な乳幼児及び児童を専用施設において一時的に保育する事業(以下「病児保育」という。)を実施する施設(以下「実施施設」という。)の広域利用について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 病児保育の実施主体は、日光市とする。
(実施方法)
第3条 病児保育は、当市と実施施設の広域利用に関する協定を締結した宇都宮市に一部委託して実施するものとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、次に掲げる施設とする。
施設 | 所在地 |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院保育施設(おはなほいくえん) | 栃木県宇都宮市竹林町941番地3 |
(実施日及び実施時間)
第5条 病児保育の実施日及び実施時間は、実施施設の開園日及び開園時間に準じて別に定める。
(対象児童)
第6条 病児保育の対象となる児童は、市内に住所を有する生後3か月以上小学6年生以下の者で、次の要件を満たすものとする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の児童が日常罹患する疾患、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患等の病気又は病気の回復期にある児童
(2) 保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産その他社会的にやむを得ない事由により家庭で看護を行うことが困難な児童
(利用期間)
第7条 病児保育の利用期間は、1回につき連続した7日間以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。
(利用申請)
第8条 病児保育の利用を希望する児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、あらかじめ実施施設へ電話により空き状況等を確認のうえ、日光市病児・病後児保育利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第9条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を解除することができる。
(1) 利用児童が、第6条に規定する児童の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により病児保育の実施承諾を受けたとき。
(3) 利用児童又は利用保護者が、市長又は実施施設が行う保育上の指示に従わないとき。
(費用の負担)
第10条 保護者は、児童が病児保育を利用する場合は、別表に定める利用者負担額を実施施設の長に支払わなければならない。
2 実施施設において利用児童が緊急に診察を受けた場合の医療費、薬剤費及び児童に使用する医療材料費等の消耗品費は、保護者が別に負担するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用保護者の世帯区分 | 利用者負担額 (児童1人1日当たり) |
生活保護世帯 | 無料 |
市民税非課税世帯 | 500円 |
日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)の規定による医療費の助成の対象者となり、かつ、適用の除外を受けていない者の属する世帯(市民税非課税世帯を除く。) | 1,000円 |
上記以外の世帯 | 2,500円 |