○日光市林業従事者雇用促進奨励金交付要綱
令和3年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業従事者の雇用の促進及び安定化に資するため、常用雇用者として林業従事者を雇用した事業者に対し交付する日光市林業従事者雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人であって、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第54号)第5条第1項の認定を受けた事業主とする。
(交付要件)
第3条 交付対象者は、次の各号の要件いずれにも該当するものとする。
(1) 主に市内で林業に従事する常用雇用者として新たに雇用し、当該雇用した林業従事者(以下「対象雇用者」という。)を引き続き同一の事務所、事業所又は営業所で6月雇用していること。
(2) 令和3年4月1日以降において解雇した者を、対象雇用者として再び同一事業者が雇い入れていないこと。
(3) 市税及び公共料金を完納していること。
(4) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること。
(5) 賃金の支払いが遅滞なく行われていること。
(6) 雇用保険に加入していること。
(7) その他適正な雇用管理が行われていること。
(交付額)
第4条 奨励金は、対象雇用者1人につき24万円を交付する。
(令5告示25・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市林業従事者雇用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する改善措置についての計画に係る認定通知書の写し
(2) 常用雇用報告書(様式第2号)
(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
(4) 雇用の日から申請の日までにおいて、対象雇用者を雇用していること又は賃金を支払ったことを記載した台帳等の写し
(5) 対象雇用者に係る雇用保険の加入を証する書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5告示25・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示25・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・追加)
(令5告示25・旧様式第1号繰下・一部改正)
(令5告示25・旧様式第2号繰下)