○個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額

令和3年4月1日

告示第34号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額は、次のとおりである。

なお、平成30年日光市告示第16号(日光市個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納入すべき費用額)は、廃止する。

名称

種別

面積(m2)

施設の程度その他必要な事項

納付すべき費用額

照明

演壇

聴衆席

その他の事項

弁士控所

その他

日光市農村環境改善センター

多目的ホール

572.4

電灯200W 20個

壇 1個

卓子 20脚

椅子 100脚

マイク 1本

椅子 1人用 100脚

洋室

卓子 20脚

椅子 50脚


無料

日光市中心市街地集客拠点施設

多目的ホール

548

ストリップライト1個

演壇 1式

ヒラ台 1台

コンデンサーマイクロホン 1本

椅子席 378席

車椅子席 2席

椅子 1人用80脚

卓子30脚

楽屋

卓子 6脚

脚椅子 10脚


日光市中心市街地集客拠点施設設置条例(平成26年日光市条例第24号)に定める額

個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額

令和3年4月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年4月1日 告示第34号