○個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額
令和3年4月1日
告示第34号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額は、次のとおりである。
なお、平成30年日光市告示第16号(日光市個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納入すべき費用額)は、廃止する。
名称 | 種別 | 面積(m2) | 施設の程度その他必要な事項 | 納付すべき費用額 | ||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他の事項 | |||||
弁士控所 | その他 | |||||||
日光市農村環境改善センター | 多目的ホール | 572.4 | 電灯200W 20個 | 壇 1個 卓子 20脚 椅子 100脚 マイク 1本 | 椅子 1人用 100脚 | 洋室 卓子 20脚 椅子 50脚 | 無料 | |
日光市中心市街地集客拠点施設 | 多目的ホール | 548 | ストリップライト1個 | 演壇 1式 ヒラ台 1台 コンデンサーマイクロホン 1本 | 椅子席 378席 車椅子席 2席 椅子 1人用80脚 卓子30脚 | 楽屋 卓子 6脚 脚椅子 10脚 |