○日光市林業担い手育成支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 日光市林業担い手育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は事業所、営業所等を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 山林の所有の有無にかかわらず、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる森林において、自律的かつ自営的に森林の経営又は管理若しくは施業を行う者であって、造林、保育、伐採その他森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事するもの
イ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた事業主(アに掲げる者を除く。)
ウ 林業労働者を雇用して森林施業を行う森林組合、造林業、育林業又は素材生産業を営む事業主
(2) 市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと。
(令4告示38・一部改正)
(1) 担い手育成事業 林業従事者が講習等を通じて高度な技術の習得、資格の取得、安全意識の向上等を図る事業
(2) 就労環境改善事業 労働安全装備品又は労働安全機械器具を整備する事業
(3) 情報技術導入支援事業 ドローン機器又は画像解析ソフト(以下、「情報処理機器等」という。)を導入して、業務の省力化、効率化を図る事業
(令4告示38・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、補助対象事業及び交付対象者の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費は、同一目的の支出金、補助金等の交付を受けたときは、その額を控除した額とする。
(令4告示38・全改)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市林業担い手育成支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) 講習等の種類、内容等が分かる書類又は試験に合格したことが分かる書類(担い手育成事業に係る補助金に限る。)
(3) 講習の受講等をした林業従事者が分かる書類(担い手育成事業に係る補助金に限る。)
(4) 労働安全装備品又は労働安全機械器具の品名、規格等が分かる仕様書、カタログ等(就労環境改善事業に係る補助金に限る。)
(5) 情報処理機器等の品名、規格等が分かる仕様書、カタログ等(情報技術導入支援事業に係る補助金に限る。)
(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(7) 同一目的の支出金、補助金等の内訳が分かる書類
(9) 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の認定を受けたことが分かる書類(第2条第1号イの交付対象者の申請に限る。)
(10) 法人の登記事項証明書(第2条第1号ウの交付申請者に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(令4告示38・旧第6条繰上・一部改正)
(令4告示38・旧第7条繰上)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助金の交付決定後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市森林認証取得支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令4告示38・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4告示38・追加)
事業区分 | 補助対象経費 | 交付対象者 | 補助金の額 |
担い手育成事業 | 講習等の受講料(テキスト代を含む。)、試験の受験料等 | 補助対象経費の2分の1の金額又は10万円(林業従事者一人につき)のいずれか低い額 | |
就労環境改善事業 | 労働安全装備品の購入費用及び労働安全機械器具の導入費用 | 第2条第1号アの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は10万円のいずれか低い額 |
第2条第1号イの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は25万円のいずれか低い額 | ||
第2条第1号ウの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は15万円のいずれか低い額 | ||
第2条第1号エの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は10万円のいずれか低い額 | ||
情報技術導入支援事業 | ドローン機器の購入費用 | 第2条第1号イの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は35万円のいずれか低い額 |
画像解析ソフトの購入費用 | 第2条第1号イの交付対象者 | 補助対象経費の2分の1の金額又は30万円のいずれか低い額 |
(令4告示38・全改)
(令4告示38・一部改正)
(令4告示38・全改)
(令4告示38・追加)