○日光市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、日光市水道事業管理規程で定める申請書、請求書、届出書及びその他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 日光市水道事業管理規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。