○日光市水道事業及び下水道事業管理規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第13条)
第3章 専決(第14条―第17条)
第4章 公印(第18条―第28条)
第5章 文書(第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
第1条 この規程は、日光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年日光市条例第270号)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図るものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
第2章 組織
(課及び係)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、その権限に属する事務を処理させるため、部に次のとおり課を置き、課に係を置く。
課 | 係 |
水道課 | 水道総務係、水道施設管理係、水道工務係 |
下水道課 | 下水道総務係、下水道管理係、下水道施設係 |
(平25水管規程1・全改、令2水管規程1・一部改正)
(幹事課)
第3条 部に幹事課を置く。
2 幹事課は、水道課とする。
3 幹事課は、部における次に掲げる事務について処理するとともに、次条に規定する部長の事務を補助するものとする。
(1) 部の事務の企画及び執行に係る総合調整に関すること。
(2) 部の予算編成その他財務に関すること。
(3) 部の事務の効率化に関すること。
(4) 部の文書管理並びに広報及び公聴に関すること。
(5) 部の組織及び職員管理に関すること。
(6) 部内部の事務の連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、部の庶務に関すること。
(令2水管規程1・追加)
(部長)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、かつ、部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令2水管規程1・旧第3条繰下)
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平21水管規程1・全改、令2水管規程1・旧第4条繰下)
(課長補佐)
第6条 課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、上司の命を受け、課長の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平21水管規程1・全改、令2水管規程1・旧第5条繰下)
(係長)
第7条 係に係長を置く
2 係長は、課長又は課長補佐を補佐するとともに上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、所属職員を直接指揮監督する。
(平19水管規程1・旧第7条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第6条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第7条繰上、令2水管規程1・旧第6条繰下)
(主幹及び副主幹)
第8条 特に必要があると認めるときは、課に主幹を、係に副主幹を置くことができる。
2 主幹は課長を、副主幹は課長補佐又は係長を補助するとともに、上司の命を受け、課又は係の分掌事務を処理する。
(平19水管規程1・旧第8条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第7条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第8条繰上・一部改正、令2水管規程1・旧第7条繰下)
2 前項の職に当たる者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平19水管規程1・旧第9条繰上、平21水管規程1・旧第8条繰下、平24水管規程3・旧第9条繰上、令2水管規程1・旧第8条繰下・一部改正)
(事務分掌の承認)
第10条 課長は、第2条第2項に規定する事務分掌について、担当職員を定め、部長の決裁を経て管理者の承認を受けなければならない。
(平19水管規程1・旧第10条繰上、平21水管規程1・旧第9条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第10条繰上、令2水管規程1・旧第9条繰下)
(事務の委任)
第11条 管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、企業出納員に委任する。
(1) 隔地払、口座振替及び公金振替の方法による支払をすること。
(2) 支払のための小切手を振り出すこと。
(3) つり銭用現金を現金取扱員へ保管転換すること。
(平19水管規程1・旧第11条繰上、平21水管規程1・旧第10条繰下、平24水管規程3・旧第11条繰上、令2水管規程1・旧第10条繰下)
(事務の代決)
第12条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1次代決者が代決し、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは、第2次代決者が代決することができる。
決裁権者の区分 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
管理者 | 部長 | 課長 |
部長 | 課長 | 係長(課長が置かれた場合は課長) |
課長 | 係長(課長が置かれた場合は課長) |
|
2 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭により報告し、後閲に代えることができる。
(平19水管規程1・旧第12条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第11条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第12条繰上、令2水管規程1・旧第11条繰下)
(代決の制限)
第13条 前条第1項の規定により代決することができる事項は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項とし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決することができない。
(平19水管規程1・旧第13条繰上、平21水管規程1・旧第12条繰下、平24水管規程3・旧第13条繰上、令2水管規程1・旧第12条繰下)
第3章 専決
(平19水管規程1・旧第14条繰上、平21水管規程1・旧第13条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第14条繰上、令2水管規程1・旧第13条繰下)
(専決の制限)
第15条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案が職員の進退賞罰に関するとき。
(4) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(5) その他特に管理者において、事案を了知しておく必要があるとき。
(平19水管規程1・旧第15条繰上、平21水管規程1・旧第14条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第15条繰上、令2水管規程1・旧第14条繰下)
(専決の特例)
第16条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(平19水管規程1・旧第16条繰上、平21水管規程1・旧第15条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第16条繰上、令2水管規程1・旧第15条繰下)
(報告)
第17条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(平19水管規程1・旧第17条繰上、平21水管規程1・旧第16条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第17条繰上、令2水管規程1・旧第16条繰下)
第4章 公印
(平19水管規程1・旧第18条繰上、平21水管規程1・旧第17条繰下、平24水管規程3・旧第18条繰上、令2水管規程1・旧第17条繰下・一部改正)
(公印の管理者)
第19条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者を置くものとする。
3 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日又は休日にあっては、封印又は施錠をして保管しなければならない。
(平19水管規程1・旧第19条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第18条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第19条繰上、令2水管規程1・旧第18条繰下・一部改正)
(公印の取扱者)
第20条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平19水管規程1・旧第20条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第19条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第20条繰上、令2水管規程1・旧第19条繰下・一部改正)
(公印の使用)
第21条 職員は、公印を使用しようとするときは、公印管理者又は取扱者に決裁文書及びその浄書文書を提示しなければならない。
(平19水管規程1・旧第21条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第20条繰下、平24水管規程3・旧第21条繰上、令2水管規程1・旧第20条繰下・一部改正)
(印影の印刷)
第22条 公印の印影又は縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(平19水管規程1・旧第22条繰上、平21水管規程1・旧第21条繰下、平24水管規程3・旧第22条繰上、令2水管規程1・旧第21条繰下)
(公印の事故届)
第23条 公印管理者は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届けなければならない。
(平19水管規程1・旧第23条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第22条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第23条繰上、令2水管規程1・旧第22条繰下・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第24条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(平19水管規程1・旧第24条繰上、平21水管規程1・旧第23条繰下、平24水管規程3・旧第24条繰上、令2水管規程1・旧第23条繰下)
(電子公印)
第25条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印字したものをもって当該事務に使用すべき公印の押印に代えることができる。
(令2水管規程1・追加)
(告示)
第26条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。
(平19水管規程1・旧第25条繰上、平21水管規程1・旧第24条繰下、平24水管規程3・旧第25条繰上、令2水管規程1・旧第24条繰下)
(公印台帳等)
第27条 公印管理者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印管理者は、電子公印台帳(様式第2号)を備え、電子公印の新調又は廃止があった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平19水管規程1・旧第26条繰上・一部改正、平21水管規程1・旧第25条繰下・一部改正、平24水管規程3・旧第26条繰上、令2水管規程1・旧第25条繰下・一部改正)
(公印の管理)
第28条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、日光市公印規程(平成23年日光市訓令第4号)の例による。
(令2水管規程1・追加)
第5章 文書
第29条 上下水道事業の業務の文書の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)の例による。
(平19水管規程1・旧第27条繰上、平21水管規程1・旧第26条繰下、平24水管規程3・旧第27条繰上、令2水管規程1・旧第26条繰下・一部改正)
第6章 雑則
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平19水管規程1・旧第28条繰上、平21水管規程1・旧第27条繰下、平24水管規程3・旧第28条繰上、令2水管規程1・旧第27条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の日光市水道事業管理規程のうち支出命令に係る部分は、平成29年度予算の執行から適用し、平成28年度予算の執行については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2水管規程1・全改)
水道課
水道総務係
(1) 水道事業の経営に関すること。
(2) 水道事業計画に関すること。
(3) 職員の身分取扱いに関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 文書及び公印の管理に関すること。
(6) 広報宣伝に関すること。
(7) 水道の普及に関すること。
(8) 水道料金等に関すること。
(9) 出納その他会計事務に関すること。
(10) 課内の庶務に関すること。
(11) 他の係に属さない事務に関すること。
水道施設管理係
(1) 所管事項の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 資産(貯蔵品を含む。)の管理に関すること。
(3) 給水装置工事の受付に関すること。
(4) 指定給水装置工事事業者等に関すること。
(5) 水道用水の供給及び水質に関すること。
(6) 水道施設の維持管理に関すること。
(7) 給水装置工事その他給水装置に関すること。
(8) 専用水道、簡易専用水道及び小規模水道に関すること。
水道工務係
(1) 水道施設整備事業に関すること。
(2) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
下水道課
下水道総務係
(1) 下水道事業の経営に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 広報宣伝に関すること。
(5) 下水道使用料に関すること。
(6) 融資あっせんに関すること。
(7) 課内の庶務に関すること。
(8) 他の係に属さない事務に関すること。
下水道管理係
(1) 下水道施設の維持管理に関すること。
(2) 排水設備等に関すること。
(3) 流域下水道に関すること。
(4) 浄化槽に関すること。
(5) 戸別処理浄化槽の維持管理に関すること。
(6) 特定事業場の水質に関すること。
(7) 下水道の普及促進に関すること。
下水道施設係
(1) 下水道事業計画に関すること。
(2) 下水道事業の設計及び施工に関すること。
別表第2(第14条関係)
(平28水管規程1・全改、平29水管規程1・平31水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||
部長 | 課長 | |||
(1) 事務事業の基本方針及び実施計画並びに実施細目の決定 | ||||
実施計画 | ○ | |||
実施細目 | ○ | |||
(2) 会議 | ||||
部長の出席する会議の招集及び案件 | ○ | |||
課長の出席する会議の招集及び案件 | ○ | |||
(3) 事務引継ぎ | ||||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(4) 調査報告等 | ||||
調査、報告、進達、副審その他これらに類するもの | ○ | |||
軽易又は定例的な調査、報告、進達、副審その他これらに類するもの | ○ | |||
(5) 照会、回答等 | ||||
指令、通知、申請、照会、回答等 | ○ | |||
軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答等 | ○ | |||
(6) 証明及び閲覧 | ||||
重要又は異例なもの | ○ | |||
原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの | ○ | |||
(7) 告示、公示及び公告 | ||||
重要なもの | ○ | |||
軽易又は定例的なもの | ○ | |||
(8) 事務の取扱いを定める要領又は基準 | ||||
部内のみに効果が及ぶもの | ○ | |||
課内のみに効果が及ぶもの | ○ | |||
(9) その他の文書 | ||||
重要な出版物の刊行 | ○ | |||
軽易又は定例的な出版物の刊行 | ○ | |||
(10) 情報公開及び個人情報保護に関する事項 | ||||
情報公開の決定 | ○ | 企画総務部長(総務課長、総務課合議) | ||
個人情報の開示、訂正、削除及び取扱いの中止の決定 | ○ | 企画総務部長(総務課長、総務課合議) | ||
個人情報取扱事務の登録、変更及び廃止 | ○ | 総務課長(総務課合議) | ||
審査請求に対する裁決 | ○ | 企画総務部長(総務課長、総務課合議) |
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||
部長 | 課長 | |||
(1) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用 | ○ | 企画総務部長(人事課長、人事課合議) | ||
(2) 異動 | 企画総務部長(人事課長、人事課合議) | |||
主査以下の課内異動 | ○ | |||
(3) 職務に専念する義務免除 | 人事課長(人事課合議) | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(4) 週休日の指定 | ||||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(5) 年次有給休暇 | ||||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(6) その他の休暇 | 企画総務部長(7日間以上の場合。人事課長、人事課合議) | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(7) 職制 | ||||
所属職員の事務分担 | ○ | |||
(8) 時間外(休日)勤務命令 | ||||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(9) 当直勤務命令 | ○ | |||
(10) 服務に関する諸願、届出書及び申請書 | 人事課長(人事課合議) | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
(11) 営利企業等従事許可 | ○ | 企画総務部長 (人事課長、人事課合議) | ||
(12) 旅行命令及び復命 | ||||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
上記以外の者(管理者及び部長を除く。) | ○ |
3 財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||||
部長 | 課長 | |||||
(1) 調定及び収入 | ||||||
給水関係 | ||||||
給水収益 | ○ | |||||
その他の収益及び収入 | ○ | |||||
下水道関係 | ||||||
下水道使用料 | ○ | |||||
その他の収益及び収入 | ○ | |||||
寄附金の受入れ | ||||||
50万円以下 | ○ | |||||
(2) 支出負担行為 | ||||||
給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、手数料、動力費、薬品費、研修費、厚生費、公課費、保険料、受水費、雑費 | ○ | |||||
報償費 | ||||||
100万円以下 | ○ | |||||
20万円以下 | ○ | |||||
被服費、広告宣伝費、賃借料、使用料 | ||||||
30万円を超えるもの | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
備消品費、印刷製本費 | ||||||
100万円以下 | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
委託料 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
修繕費 | ||||||
200万円以下 | ○ | |||||
50万円以下 | ○ | |||||
材料費 | ||||||
500万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
補償金 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
食糧費 | ||||||
10万円を超えるもの | ○ | |||||
10万円以下 | ○ | |||||
交際費 | ||||||
5万円以下 | ○ | |||||
負担金 | ||||||
退職手当負担金に係るもの | ○ | |||||
その他 | ||||||
200万円以下 | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
補助金 | ||||||
200万円以下 | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
工事請負費 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
資産購入費 | ||||||
500万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
企業債利息 | ○ | |||||
企業債償還金 | ○ | |||||
基金積立金 | ○ | |||||
繰出金 | ○ | |||||
預り金 | ○ | |||||
(3) 支出命令 | ||||||
全部 | ○ | |||||
(4) 年度科目の更正及び収支振替 | ||||||
全部 | ○ | |||||
(5) 戻入戻出命令 | ||||||
全部 | ○ | |||||
(6) 予備費の充用 | ||||||
30万円を超えるもの | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
(7) 予算の流用 | ||||||
30万円を超えるもの | ○ | |||||
30万円以下 | ○ | |||||
(8) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び請求 | ||||||
全部 | ○ | |||||
(9) 土地建物の取得処分に伴う登記 | ○ | |||||
(10) 土地の分合筆及び地目変更 | ○ | |||||
(11) 資産台帳の整理保管 | ○ | |||||
(12) 企業債台帳の整理保管 | ○ | |||||
(13) 企業債の前借及び借替 | ○ | |||||
(14) 物品の出納及び保管 | ○ | |||||
(15) 物品の貸出し | ○ | |||||
(16) 契約 | ||||||
単価契約 | ||||||
50万円以下 | ○ | |||||
不動産借入れに伴う契約 | ||||||
3年未満の借入れ | ○ | |||||
(17) 基金 | ||||||
500万円以下の処分 | ○ | |||||
運用状況に関する書類の作成 | ○ |
4 工事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||||
部長 | 課長 | |||||
建設工事執行及び建設関連業務委託に関すること。 | ||||||
工事の実施及び施工方法の決定 | ||||||
①2000万円以下 | ○ | |||||
②500万円以下 | ○ | |||||
業務委託の実施及び施行方法の決定 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
予定価格 | ||||||
工事請負費 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事及び業務委託の指名要求書の作成 | ○ | |||||
工事の入札見積執行の決定及び通知 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託の入札見積執行の決定及び通知 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事の入札見積結果通知 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託の入札見積結果通知 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
監督員選任通知 | ○ | |||||
前払保証書の受託 | ○ | |||||
現場代理人等の選任届の報告 | ○ | |||||
工事工程表の承認 | ||||||
500万円を超えるもの | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託工程表の承認 | ||||||
100万円を超えるもの | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事部分下請通知書の報告 | ||||||
500万円を超えるもの | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託の下請通知書の報告 | ||||||
100万円を超えるもの | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
監督員による工事指示承諾 | ○ | |||||
支給材及び貸与品の使用承認 | ○ | |||||
条件確認通知 | ○ | |||||
工事一時中止通知 | ||||||
500万円を超えるもの | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託一時中止通知 | ||||||
100万円を超えるもの | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事延長・短縮協議通知 | ||||||
500万円を超えるもの | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務履行期間延長・短縮協議通知 | ||||||
100万円を超えるもの | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事内容変更通知 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託内容変更通知 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事完成通知書の受理 | ○ | |||||
業務完了報告書の受理 | ○ | |||||
工事目的物引渡し通知書の受理 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託目的物引渡し通知書の受理 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
工事目的物の使用願及び使用同意 | ○ | |||||
部分払等確認願の受理及び通知 | ○ | |||||
材料の使用承認 | ○ | |||||
工程管理・品質管理等資料報告 | ○ | |||||
残土・二次製品等発生品の処分 | ○ | |||||
監督日誌及び監理報告書の承認 | ○ | |||||
工事進捗状況の報告 | ○ | |||||
現場説明書の作成 | ○ | |||||
入札時質問回答書の作成 | ○ | |||||
特記仕様書の作成 | ○ | |||||
工事目的物の保証書 | ○ | |||||
工事に伴う他官庁諸届出申請事務 | ○ | |||||
工事に伴う用地取得補償の状況報告 | ○ | |||||
業務主任技術者選任届の報告 | ○ | |||||
工事契約書 | ||||||
2000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託契約書 | ||||||
1000万円以下 | ○ | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
契約履行の確認(検査) | ||||||
工事請負費 | ||||||
500万円を超えるもの | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
業務委託 | ||||||
100万円を超えるもの | ○ | |||||
100万円以下 | ○ |
備考
1 支出負担行為に関する事案の決定を受けるときは、別に定めるものを除き、上記の区分に準じて処理する。
2 契約担当課で契約を行うものの実施伺いについては、契約担当部長に合議するものとする。
別表第3(第14条関係)
(令2水管規程1・全改)
1 水道課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | ||
部長 | 課長 | |||
(1) 所管事項の総合的な企画及び調整 | ||||
重要なもの | ○ | |||
軽易なもの | ○ | |||
(2) 水道事業の経営に関すること。 | ||||
消費税申告 | ○ | |||
使用水量の認定 | ○ | |||
納入通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | |||
使用水量の認定 | ○ | |||
給水停止予告状の発行 | ○ | |||
徴収猶予承認 | ○ | |||
給水装置の用途決定 | ○ | |||
収入金の過誤納金の整理 | ○ | |||
給水の開始、中止、廃止及び名義変更の処理 | ○ | |||
(3) 指定給水装置工事事業者の指導監督 | ○ | |||
(4) 指定給水装置工事事業者主任技術者の登録 | ○ | |||
(5) 検針及び集金委託者の雇用 | ○ | |||
(6) 給水装置及び水道施設の管理に関すること。 | ||||
測量及び調査のための土地立入り | ○ | |||
工事のための交通禁止又は制限 | ○ | |||
道路占用使用の申請 | ○ | |||
工事等のための給水制限又は停止 | ○ | |||
給水工事の設計承認 | ○ | |||
給水工事の材料検査 | ○ | |||
給水工事の施工上の監督指示 | ○ | |||
給水工事の竣工検査 | ○ | |||
給水工事の着手届、工程表、工事内訳明細書、工事延長願等の受理及び承認 | ○ | |||
給水工事申込台帳の整理及び管理 | ○ | |||
メーターの取替え | ○ | |||
非常時以外の消火栓の使用承認 | ○ | |||
漏水検査及び改善命令 | ○ | |||
残留塩素の測定及び水質検査 | ○ | |||
取水及び給水記録の整理報告 | ○ | |||
配管台帳の作成及び管理 | ○ | |||
施設の維持管理 | ○ | |||
緊急時における施設の修理 | ○ | |||
漏水防止対策 | ○ | |||
貯蔵品の管理 | ○ |
2 下水道課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | |||
部長 | 課長 | ||||
(1) 所管事項の総合的な企画及び調整 | |||||
重要なもの | ○ | ||||
軽易なもの | ○ | ||||
(2) 下水道事業の経営に関すること。 | |||||
消費税申告 | ○ | ||||
下水道使用料 | ○ | ||||
収納及び滞納整理 | ○ | ||||
(4) 下水道施設の維持管理に関すること。 | |||||
下水道台帳に関すること。 | ○ | ||||
(5) 排水設備に関すること。 | |||||
指定工事店に関すること(公示に関することを除く。)。 | ○ | ||||
(6) 特定事業場等の水質に関すること。 | |||||
事業場からの排水についての水質に関すること。 | ○ | ||||
特定施設・除害施設に関すること。 | ○ | ||||
(7) 流域下水道に関すること。 | |||||
施設の建設に関すること。 | ○ | ||||
施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
鬼怒川上流流域下水道促進協議会に関すること。 | ○ | ||||
河川の水質調査に関すること。 | ○ | ||||
接続点流量・水質調査に関すること。 | ○ | ||||
(8) 汚泥処理に関すること。 | |||||
資源化工場に関すること。 | ○ | ||||
(9) 浄化槽に関すること。 | |||||
浄化槽に関すること。 | ○ | ||||
戸別浄化槽に関すること。 | ○ | ||||
(10) 下水道事業の計画に関すること。 | |||||
基本計画 | |||||
公共下水道事業計画及び財政計画 | ○ | ||||
実施計画 | |||||
公共下水道整備事業 | ○ | ||||
(11) 下水道事業の施工に関すること。 | |||||
事業実施事務 | |||||
補助事業に関する事務 | ○ | ||||
私道等への公共下水道管敷設事務 | ○ | ||||
公共汚水枡の設置に関すること。 | ○ | ||||
建設に関すること。 | |||||
公共下水道事業建設工事に関する事務 | ○ | ||||
その他の事務 | |||||
土地開発行為の排水協議 | ○ |
別表第4(第18条関係)
(令2水管規程1・全改)
名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 公印管理者 |
日光市長之印 | 方 18 | てん書 | 水道事業用 | 水道課長 | |
日光市長之印 | 方 18 | てん書 | 下水道事業用 | 下水道課長 | |
日光市長職務代理者之印 | 方 18 | てん書 | 水道事業用 | 水道課長 | |
日光市長職務代理者之印 | 方 18 | てん書 | 下水道事業用 | 下水道課長 |
別表第5(第18条関係)
(令2水管規程1・全改)
名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 公印管理者 |
日光市水道事業企業出納員之印 | 方 18 | てん書 | 水道事業用 | 水道課長 | |
日光市下水道事業企業出納員之印 | 方 18 | てん書 | 下水道事業用 | 下水道課長 |
(令2水管規程1・旧別記様式・全改、令4上下水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・追加)