○日光市造林事業補助金交付要綱
令和3年8月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の森林が有する多面的機能の維持増進を図り、森林を育成し健全な状態に保つために実施する森林の間伐事業に要する経費の一部を補助する日光市造林事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所又は主たる事務所の所在地を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき、知事の認定を受けた者
(2) 栃木県造林事業補助金、栃木県林業・木材産業体質強化事業補助金又は栃木県林業・木材産業構造改革事業による補助金(以下「県補助金」という。)のうちいずれかの補助金の交付決定を受けた者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県補助金の交付決定を受けた事業のうち間伐を実施する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する栃木県造林事業補助金の算定方法により算出した総事業費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に20分の1を乗じて得た額以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、県補助金の交付決定を受けた後、日光市造林事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 県補助金の交付決定通知書の写し
(2) 県補助金の事業内容が確認できる書類
(3) 造林事業実績表(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。