○日光市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和3年9月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市人権尊重の社会づくり条例(平成25年日光市条例第5号)の理念に基づき、一人ひとりの人権を尊重し、多様性を認め、ともに生きる社会を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行い、又は継続して共同生活を行うことを約した、戸籍上の性別が同一の2人の者の関係をいう。
(2) 宣誓 パートナーシップの関係にある2人の者が、お互いをパートナーとすることを市長に対して誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓をしようとする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について、次の各号のいずれかに該当すること。
ア 双方が本市に住所(同一住所に限る。)を有していること。
イ 一方が本市に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓を行う日から14日以内に当該住所への転入を予定していること。
ウ 双方が宣誓を行う日から14日以内に本市への転入(同一住所への転入に限る。)を予定していること。
(3) 配偶者(婚姻の届を出していないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする相手のほかにパートナーシップの関係のある者がいないこと。
(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係でないこと。ただし、同条の規定による養親子等間の婚姻の禁止について、離縁により養親子等の関係が終了した場合は、この限りでない。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、日光市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に必要事項を自ら記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。
(1) 住民票の写し(本市に転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)
(2) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、婚姻要件具備証明書その他現に婚姻をしていないことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、宣誓をしようとする者の本人確認のため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書に記入する氏名について、通称名(戸籍上の氏名以外の呼称であって社会生活上日常的に使用しているもの。以下同じ。)の使用を希望する場合は、戸籍上の氏名と通称名を併記するものとする。
2 市長は、前条の規定による宣誓書への通称名の記入があったときは、証明書に当該通称名及び戸籍上の氏名を併記するものとする。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書を再交付するものとする。この場合において、宣誓者は毀損又は汚損した証明書を返還しなければならない。
(宣誓書記載事項の変更による証明書の再交付)
第8条 宣誓者は、宣誓書の記載事項に変更があった場合は、日光市パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第4号)に、証明書及び記載事項の変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 双方又は一方が市外へ転出したとき。
(3) 宣誓者の一方が死亡したのちに、新たな者とのパートナーシップを宣誓するとき。
(証明書の無効)
第10条 市長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書の交付を受けたこと又は証明書を不正に使用したことが判明したときは、当該宣誓者の証明書を無効とする。
2 市長は、前項の規定により証明書を無効とした場合は、宣誓者に当該証明書の返還を求めるものとする。
3 市長は、前項に規定する無効となった証明書が返還されないことに正当な理由が認められない者について、当該証明書の番号を公表することができる。
(施策の推進に当たっての配慮)
第11条 市長は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップの関係にある者に十分配慮するものとする。
(周知啓発)
第12条 市長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が十分理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知啓発に努めるものとする。
(宣誓書の保存期間)
第13条 市長は、宣誓書を永久保存するものとする。ただし、次に掲げる場合は、これを廃棄することができる。
(1) 第9条の規定による返還届を受けた場合
(2) 第10条第1項の規定により証明書が無効になった場合
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。