○日光市規則で定める附属機関等に類するものの委員の書面による会議の開催等に関する要綱

令和3年4月20日

告示第89の2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、日光市が設置する附属機関等に類するものの委員の会議(以下「委員会等」という。)について、その構成員が直接面会する方法(以下「出席」という。)によらず、書面の方法による会議(以下「書面による会議」という。)を開くことができるようにするため、必要な事項を定めるものとする。

(書面による会議)

第2条 委員会等を代表する者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、出席による会議の開催が困難と認める場合は、事案の概要を記載した書面を当該委員会等の構成員に送付した上で、書面による会議を開き、当該構成員からその意見を徴することができる。

(適用対象)

第3条 この要綱は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第45号)別表に掲げる委員の会議に適用するものとする。

(代表者等が存在しない場合に代表者等を定める方法に関する特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員会等の現員数の過半数の構成員の承認を得て、代表者等を定める手続を書面で行うことにより、当該委員会等の代表者等を定めることができる。ただし、当該委員会等の代表者等を定める手続を書面で実施することが困難であると認められる場合は、当該委員会等の現員数の過半数の構成員が適切と認める方法によって、代表者等を定めることができる。

(1) 委員会等の代表者等が定まっていない場合

(2) 委員会等の代表者等の全員に事故がある場合

2 前項の規定により定められた代表者等は、当該委員会の要綱等により定められた代表者等とみなす。

(報酬)

第5条 報酬は、書面により意見を表した委員に対して、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市第43号)の規定に基づく額を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、各委員会等において別に定める。

この要綱は、令和3年4月20日から施行する。

日光市規則で定める附属機関等に類するものの委員の書面による会議の開催等に関する要綱

令和3年4月20日 告示第89号の2

(令和3年4月20日施行)