○日光市防災士資格取得費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士資格の取得を推進することにより、地域防災力の向上を図ることを目的として交付する日光市防災士資格取得費補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防災士」とは、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)が認証した者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満18歳以上で市内に住所を有する者又は市内の事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)に勤務する者

(2) 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得した者

(3) 住所地又は事業所等所在地の属する自治会又は自主防災会(以下「地元自治会等」という。)が実施する防災活動に参加することを誓約できる者

(4) 地元自治会等における地区防災計画作成事業に参加することを誓約できる者

(5) 市税及び公共料金の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士機構が認証する研修機関が実施する防災士養成研修講座受講料

(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士機構が販売する防災士教本購入料

(4) 防災士機構への防災士認証登録申請料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、3万円を上限とする。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市防災士資格取得費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 防災士機構が発行する防災士証の写し

(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 同意書(様式第3号)

(5) 前各号にかかげるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書兼請求書の提出は、防災士機構が発行する防災士証に記載の認証日から90日を経過する日までとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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日光市防災士資格取得費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)