○日光市障がい者団体事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市障がい者団体事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、障がい者やその家族が活動する団体に交付することにより、障がい者の社会参加の促進、障がいに対する市民の理解促進及び障がいを理解するための啓発活動の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 障がい者の社会参加の促進に関する事業
(2) 障がいに対する市民の理解促進及び障がいを理解するための啓発に関する事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 日光市障がい者の会
(2) 日光市肢体不自由児者父母の会
(3) 日光市身体障がい者福祉連合会
(4) 日光市手をつなぐ育成会
(5) 県西自閉症児者親の会
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が実施する補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と次に定める上限額とのいずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 日光市障がい者の会 300,000円
(2) 日光市肢体不自由児者父母の会 300,000円
(3) 日光市身体障がい者福祉連合会 300,000円
(4) 日光市手をつなぐ育成会 300,000円
(5) 県西自閉症児者親の会 20,000円
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。