○日光市アドベンチャーツーリズム促進支援補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内におけるアドベンチャーツーリズムの促進に取り組む事業者を支援することにより、観光資源及び人材の活用並びに滞在型観光を促進することを目的として交付する日光市アドベンチャーツーリズム促進支援補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アドベンチャーツーリズム アクティビティ、自然、文化体験の3つの要素のうち、2つ以上で構成される旅行をいう。
(2) 体験活動 アドベンチャーツーリズムを達成させるための、地域の自然又は文化を体験する活動をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において、体験活動を新たに企画・開発し、又は既存の体験活動を拡充・強化するものであること。
(2) 活動拠点の整備、運営等において関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続、基準等を満たすこと又は満たす予定であること。
(3) 体験活動の実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得る予定であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の経費について、他の補助金等を受けている又は受ける予定になっているものについては、対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所又は所在地を有し、補助対象事業を行おうとしている事業者であること。
(2) 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料を完納していること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 概要 |
体験活動促進費 | (1) 体験活動を新たに造成するために必要な備品に要する費用 (2) 既存の体験活動を拡充・強化するために必要な備品に要する費用 (3) ガイドの養成等に要する費用 (4) 将来的に体験活動の定着につながると認められる事業に要する費用 |
活動拠点整備費 | (1) 体験活動を実施する活動拠点又は施設の整備に要する費用 (2) 看板の製作、刷新等に要する費用(多言語化のための費用及び設置に伴う既存看板の撤去のための費用含む。) (3) 施設の内装や外装の改修、資材等の購入、利用者が使用するトイレ、シャワー室、更衣室等の新設又は改修、建物に付随する消防等設備の新設又は改修、その他施設の整備のための備品のリース又は20万円未満の備品の購入に要する費用(利用者専用の設備及び備品に限る。) |
広報宣伝及び販路開拓費 | (1) 旅行会社やマスコミ関係者に情報提供するために必要な旅行、資料作成等に要する費用 (2) 顧客満足度調査等おもてなしの向上に要する費用 (3) 体験活動を紹介することを目的としたホームページの制作、パンフレットの作成その他情報発信に要する費用 |
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
2 補助金は、一の補助対象者につき1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(事業計画の審査等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、アドベンチャーツーリズムに係る事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市長の審査を受け、認定を受けなければならない。
2 事業計画の認定を受けようとする補助対象者は、日光市アドベンチャーツーリズム促進支援補助金審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約、役員名簿等補助対象者の概要が分かる書類の写し
(4) 過去2期分の収支決算書又はそれに準ずる書類(個人事業主を除く。)
(5) 同意書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、事業計画の認定に当たっては、内容を審査し、認定の可否を決定し、事業計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第3号)により、当該補助対象者あて通知するものとする。
(申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したとき又は中止若しくは廃止したときは、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(規則様式第2号)
(2) 収支決算書(規則様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 補助対象事業の実施状況が分かる写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間、前項の完了報告とは別に交付対象事業の導入効果その他必要な事項について市長に報告しなければならない。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて導入した備品及び設備は、当該備品及び設備に係る耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)の期間においては、処分できないものとする。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示17―2・令6告示67―2・一部改正)
附則(令和5年3月31日告示第17―2号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第67―2号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。