○日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱

令和4年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の発生等に伴う家畜の処分等により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた市内において畜産業を営む者(以下「畜産業者」という。)に対して融資機関が融通する家畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号。以下「機構要綱」という。)第1の2に規定する家畜疾病経営維持資金融通事業による資金(以下「家畜疾病経営維持資金」という。)の利子補給を行うことにより、畜産業者の経営再建及び安定した経営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、家畜疾病経営維持資金の融資を受けた畜産業者であって、市税及び公共料金を完納しているものとする。

(利子補給対象資金等)

第4条 利子補給の対象となる資金の種類は、機構要綱別添2の第2の1に規定する経営再開資金とし、資金の使途、利子補給率、利子補給期間及び利子補給限度額は別表に掲げるとおりとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間において算出した融資平均残高(各期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た額)に利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(交付の申請等の委任)

第6条 交付対象者は、利子補給金の交付申請から受領までの権限を、融資を受ける融資機関に書面により委任するものとする。

(利子補給契約)

第7条 市長は、前条の規定による委任を受けた融資機関との間に、日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金に関する契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(交付の申請)

第8条 前条の規定に基づき利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金計算書(様式第3号)

(2) 機構要綱別添2の第1の事業実施主体に提出した経営資金貸付実行報告書の写し

(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利子補給金の交付又は不交付の決定をするものとする。

(利子補給金の取扱い)

第10条 融資機関は、交付を受けた利子補給金を交付対象者の負担する利子のうちから減ずるものとする。

(利子補給の取消し等)

第11条 市長は、資金の融資が目的外に使用された場合、融資機関と協議の上、利子補給を取り消すことができる。

2 市長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付し、若しくは交付しようとする利子補給金の全部若しくは一部を取り消し、又は期日を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 利子補給金を他の用途に使用したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

資金の種類

資金の使途

利子補給率

利子補給期間

利子補給限度額

経営再開資金

飼肥料費、家畜の購入費、畜産経営に用する器具及び消耗品等購入費、雇用労働費その他の畜産経営の再開に必要な経費

貸付利率の2分の1以内(ただし、機構要綱別添2の第1の事業実施主体及びその他の機関が行う利子補給の率を差し引くものとする。)

7年以内

機構要綱別添2の第3の2(1)(ア)bに規定する貸付限度額に係る利子の額

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日光市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱

令和4年4月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)