○日光市旧日光市役所記念公園条例施行規則

令和4年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市旧日光市役所記念公園条例(令和4年日光市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により日光市旧日光市役所記念公園(以下「旧日光市役所記念公園」という。)の使用の許可を受けようとする者又は条例第4条第1項の規定により制限を受ける行為について許可を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)は、日光市旧日光市役所記念公園使用(行為)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市旧日光市役所記念公園使用(行為)許可書(様式第2号)を交付し、使用又は行為を許可する。

(売上状況の報告)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、条例第7条の規定による物品等の販売その他営利を目的として旧日光市役所記念公園を使用する者は、使用期間終了後、15日以内に日光市旧日光市役所記念公園使用に係る物品等販売売上状況報告書(様式第3号)に、売上額の詳細が分かる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市旧日光市役所記念公園使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、日光市旧日光市役所記念公園使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の行う附帯行為)

第7条 条例第11条の規定により使用者等の行う附帯行為の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(使用等の許可事項の変更等の許可手続)

第8条 条例第12条の規定により申請者が許可を受けた事項を変更し、又は使用若しくは行為を中止(以下次項において「使用等の許可事項の変更等」という。)しようとするときは、日光市旧日光市役所記念公園使用(行為)変更(中止)許可申請書(様式第6号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市使用(行為)変更(中止)許可書(様式第7号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日光市旧日光市役所記念公園条例施行規則

令和4年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)