○日光市旧日光市役所記念公園条例施行規則
令和4年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市旧日光市役所記念公園条例(令和4年日光市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市使用(行為)変更(中止)許可書(様式第7号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。