○日光市救急医療機関運営費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急医療及び不採算地区医療を継続して安定的に確保するとともに、地域医療の充実を図るため、二次救急病院群輪番制病院である中核的な拠点病院(以下「救急医療機関」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる市内の救急医療機関とする。
(1) 公的病院等医療機関(不採算地区) 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「特別交付税省令」という。)第3条第1項第3号の表第45号に規定する経費の算定に係る公的病院等であって、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された医療機関
(2) 公的病院等医療機関(その他) 特別交付税省令第2条第1項第1号の表第46号に規定する経費の算定に係る公的病院等であって、前号に規定する医療機関以外の救急病院等を定める省令第2条第1項の規定により告示された医療機関
(3) 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関 特別交付税省令第5条第1項第3号の表第32号に規定する医療機関であって、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の医療機関
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、救急医療機関が行う救急医療に係る経費及び市長が必要と認める経費とする。
(1) 公的病院等医療機関(不採算地区) 稼働病床数に87万5,000円を乗じて得た額(上限5,000万円)
(2) 公的病院等医療機関(その他) 救急専用病床数に1,000万円を乗じて得た額(上限5,000万円)
(3) 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関 年間救急自動車搬送受入人数に1万3,000円を乗じて得た額(上限2,000万円)
(補助金の交付)
第4条 この補助金は、第2条に規定する補助の対象となる者を対象として、特別交付税省令に基づく特別交付税が市に交付される場合に交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする救急医療機関(以下「申請者」という。)は、日光市救急医療機関運営費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(補助金の重複交付の制限)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、日光市救急医療機関運営費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により、その日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受け取ったとき。
(2) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。
(3) その他市長が補助金の支出が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。