○日光市日光産米販路拡大支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主食用米から多様な商品の原料となる加工用もち米の作付けへの転換を支援することにより、日光産米の企業等への販路を拡大し、もって日光産米の生産の振興を図ることを目的として交付する日光市日光産米販路拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加工用もち米 商品の加工のために出荷契約するもち米をいう。

(2) 企業等 加工用もち米を用いて商品を製造する企業、製造業者等をいう。

(3) 営農計画書 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書をいう。

(4) 作付面積等の確認 実施要綱Ⅳの第2の5(1)の規定による確認をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において農業を営む者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において加工用もち米を作付けする事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、作付面積1アール当たり500円とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の場合において、補助金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市日光産米販路拡大支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 営農計画書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、日光市日光産米販路拡大支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 作付面積等の確認を受けた後の営農計画書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年5月1日から施行し、令和4年4月1日以後に作付けした加工用もち米について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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日光市日光産米販路拡大支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月1日 告示第90号

(令和4年5月1日施行)