○日光市子ども食堂運営事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども食堂を運営する団体に対し、運営に要する経費の一部を補助する日光市子ども食堂運営事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示77―2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「子ども食堂」とは、市内に住所を有し、生活に課題を抱える子ども、高齢者及び障がいのある方(以下「子ども等」という。)を対象に、市内で無料又は安価な食事の提供を行う場をいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 継続して実施し、かつ、1回当たりの実施時間を2時間以上とすること。

(2) 1回当たりの実施につき、18歳未満の子どもの利用が5人以上見込めること。

(3) 食事の提供のほか、子ども同士の交流活動並びに子どもの体験活動及び学習支援による子どもの居場所づくりを行うこと。

(4) 事業の実施について広く周知を行い、子ども等を幅広く受け入れること。

(5) 実施時においては、常駐できる責任者及び活動を補助するスタッフを配置し、食中毒、食物アレルギー、防犯、防災等に配慮すること。

(6) 利用者の安全管理に十分配慮し、事業の実施に対する保険への加入等の措置を適切に講じること。

(7) 管轄する保健所から助言を受けるなど、食品衛生に配慮した運営に努めること。

(8) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的としないこと。

(9) 利用者の氏名及び住所を把握するとともに、収集した個人情報を適切に管理すること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども食堂を運営する事業とする。

(令6告示77―2・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 組織及び運営に関する事項を定める規約、会則等を定めていること。

(2) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(3) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とした団体でないこと。

(4) 継続的かつ安定的に子ども食堂を運営できる団体であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 子ども等に、無料又は安価な食事を提供するのに要する経費

(2) その他食堂の運営に係る経費のうち市長が必要と認める経費

(令6告示77―2・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の経費の全額又は20万円のいずれか低い額の合計額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、日光市子ども食堂運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 団体の規約、会則、役員名簿その他これに類するもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、日光市子ども食堂運営事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)又は日光市子ども食堂運営事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請団体に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が事業内容を変更する場合は、軽微な変更は除き、日光市子ども食堂運営事業変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 補助団体は、事業の中止又は廃止をしようとする場合は、日光市子ども食堂運営事業中止・廃止届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(概算払の請求)

第10条 補助団体は、規則第18条第2項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、同項に規定する補助金等概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助団体は、事業完了後30日以内に、日光市子ども食堂運営事業完了報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 子ども等に無料又は安価な食事を提供するのに要した経費の領収書の写し

(4) 事業の実施状況が分かる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6告示77―2・一部改正)

(額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による補助事業の実績報告書が提出されたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の2に規定する補助金等確定通知書により補助団体に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第10条の規定により補助金の概算払を受けた補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは速やかに補助金を精算し、精算の結果、金額に余剰が生じたときは、市長が指定する期限までにこれを戻入しなければならない。

(帳簿の整備)

第14条 補助団体は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保存し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存するものとする。

2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日以降に実施した子ども食堂について適用する。

(令和6年4月1日告示第77―2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6告示77―2・一部改正)

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(令6告示77―2・一部改正)

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日光市子ども食堂運営事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)