○日光市行財政改革審議会条例

令和4年12月16日

条例第52号

(趣旨)

第1条 市の行財政改革を歳入歳出の両面から進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日光市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政改革に関する事項について調査及び審議を行い、その意見を市長に答申するものとする。

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市行財政改革審議会条例

令和4年12月16日 条例第52号

(令和4年12月16日施行)